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更新日:2024年1月1日

入院医療費助成

こころの病のために入院した方の療養を促進し、経済的負担を軽減するため医療費の一部を助成する制度です。

対象となる人

精神科病院(総合病院の精神科病棟を含む)への入院期間が引き続いて1か月を超えた精神に障がいのある人で、市内に住所のある人(他の制度で助成を受けることができる人は除きます)

内容

保険診療による自己負担額のうち、入院が1か月を超える日の属する月から、1か月最高10,000円まで助成します。

<例えば・・・4月15日入院>

「入院が1か月を越えた日」・・・5月15日

「その日が属する月」・・・5月

5月分保険診療による自己負担額のうち、最高10,000円までの助成を受けることができます。

手続きのしかた

次のものをご持参のうえ各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)の担当窓口で手続きしてください。

  • 認め印
  • 申請者(入院している人)の住所が確認できる物
  • 申請者(入院している人)の健康保険証
  • 申請者(入院している人)名義の銀行預金通帳
    (ゆうちょ銀行の場合は振込口座番号が登録されているもの)

届出の内容が変更となった場合は、窓口まで申し出てください。
*申請の有効期限は、申請する入院月の翌月15日から起算して1年以内です。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2213

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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