緊急情報
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更新日:2024年1月1日
こころの病のために入院した方の療養を促進し、経済的負担を軽減するため医療費の一部を助成する制度です。
精神科病院(総合病院の精神科病棟を含む)への入院期間が引き続いて1か月を超えた精神に障がいのある人で、市内に住所のある人(他の制度で助成を受けることができる人は除きます)
保険診療による自己負担額のうち、入院が1か月を超える日の属する月から、1か月最高10,000円まで助成します。
<例えば・・・4月15日入院>
「入院が1か月を越えた日」・・・5月15日
「その日が属する月」・・・5月
5月分保険診療による自己負担額のうち、最高10,000円までの助成を受けることができます。
次のものをご持参のうえ各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)の担当窓口で手続きしてください。
届出の内容が変更となった場合は、窓口まで申し出てください。
*申請の有効期限は、申請する入院月の翌月15日から起算して1年以内です。
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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