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更新日:2024年5月15日

資料編5 協議会等構成員

(1)浜松市障害者施策推進協議会

1)浜松市障害者施策推進協議会条例

(趣旨)
第1条
この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、同条第1項の審議会その他の合議制の機関として設置する浜松市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(平21条例31・全改、平23条例48・一部改正)

(委員)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2. 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 障害者又は障害者の福祉若しくは医療に関する事業に従事する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員

3. 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平20条例30・平31条例21・一部改正)

(会長)
第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2. 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3. 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2. 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3. 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4. 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日浜松市条例第30号抄)

1. この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2. この条例の施行の際現に第3条から第5条まで、第7条、第8条、第10条及び第12条から第25条までの規定による改正前の(中略)、浜松市障害者施策推進協議会条例、(中略)(以下これらを「旧条例」という。)の規定により在職する附属機関の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3. 前項の場合においては、第3条から第5条まで、第7条、第9条、第10条及び第12条から第25条までの規定による改正後の(中略)、浜松市障害者施策推進協議会条例、(中略)の規定は適用せず、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成21年3月24日浜松市条例第31号抄)

1. この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年9月29日浜松市条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年5月21日)又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(平成31年3月15日浜松市条例第21号抄)

1. この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2. 第1条から第7条まで、第9条から第21条まで、第23条、第25条及び第27条から第36条までの規定による改正後の浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第7条第1項、浜松市防災会議条例第2条第7項、浜松市外国人市民共生審議会条例第3条第3項、浜松市行政区画等審議会条例第3条第3項、浜松市入札監視委員会条例第3条第3項、浜松市スポーツ推進審議会条例第6条第1項、浜松市立図書館協議会条例第2条第3項、浜松市人権施策推進審議会条例第3条第3項、浜松市障害者施策推進協議会条例第2条第3項、浜松市精神保健福祉審議会条例第2条第3項、浜松市保健医療審議会条例第2条第3項、浜松市母子保健推進会議条例第2条第3項、浜松市感染症診査協議会条例第2条第2項、浜松市労働教育協議会条例第5条、浜松市大規模小売店舗立地審議会条例第3条第3項、浜松市都市計画審議会条例第2条第3項、浜松市土地利用審査会条例第2条第2項、浜松市開発審査会条例第2条第2項、浜松市景観審議会条例第3条第3項、浜松市建築審査会条例第2条第2項、浜松市行政不服審査条例第2条第4項、浜松市市民協働推進条例第14条第1項、浜松市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条第4項及び第19条第4項、浜松市歯科口腔保健推進条例第11条第4項、浜松市環境基本条例第24条、浜松市環境影響評価条例第58条第4項、浜松市における地域特性に即した商業集積の実現によるまちづくりの推進に関する条例第15条第3項、浜松市中央卸売市場業務条例第80条第3項及び第80条の2第3項、浜松市地方卸売市場業務条例第40条の2第3項、浜松市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例第14条、浜松市営住宅条例第47条第3項並びに浜松市社会教育委員条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に選任され、又は任命され、若しくは委嘱される区協議会委員又は委員の任期について適用し、同日前に選任され、又は任命され、若しくは委嘱された区協議会委員又は委員の任期については、なお従前の例による。

2)浜松市障害者施策推進協議会の委員

(敬称略/役職・五十音順)

役職

氏名

団体名

会長

新宮 尚人

学校法人聖隷学園 聖隷クリストファー大学

職務代理者

高橋 久美子

浜松市浜松手をつなぐ育成会

 

小澤 久好

浜松公共職業安定所

 

兼子 とみ江

浜松市身体障害者福祉協議会

 

澤根 緑

浜松市民生委員児童委員協議会

 

塩野 州平

一般社団法人 浜松市薬剤師会

 

鈴木 一

一般社団法人 浜松市歯科医師会

 

高栁 弘行

NPO法人 浜松地区精神保健福祉会明生会

 

村松 真奈美

NPO法人 浜松地区肢体不自由児親の会

 

湯口 琢磨

一般社団法人 浜松市医師会

※任期:令和5年5月11日から令和8年5月10日まで

(2)浜松市障がい者自立支援協議会

(敬称略/役職・五十音順)

役職

氏名

団体名

会長

川向 雅弘

学校法人聖隷学園 聖隷クリストファー大学

 

宇佐美 嘉康

社会福祉法人 浜松市社会福祉協議会 地域支援課

 

海野 洋一郎

社会福祉法人 みどりの樹

 

大嶋 正浩

医療法人社団 至空会 メンタルクリニックダダ

 

太田 裕子

浜松市発達医療総合福祉センター

 

川嶋 章記

医療法人社団 至空会 相談支援センターだんだん

 

小出 隆司

浜松市浜松手をつなぐ育成会

 

田中 公子

浜松市立豊西小学校

 

富永 直樹

社会福祉法人 天竜厚生会

 

松本 知子

浜松市根洗学園

※任期:令和2年4月1日から令和6年3月31日まで

(3)浜松市障害保健福祉施策連絡会(浜松市障がい者自立支援協議会当事者部会)

(五十音順)

団体名

アクティブ

NPO法人 浜松地区肢体不自由児親の会

NPO法人 浜松地区精神保健福祉会 明生会

天竜川地域精神保健福祉会 若杉会

浜松市視覚障害者福祉協会

浜松市身体障害者福祉協議会

浜松市浜松手をつなぐ育成会

浜松市浜北手をつなぐ育成会

浜松の福祉を考える会

浜松ろうあ協会

 

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浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

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