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更新日:2024年1月1日

第1章 計画の概要1

1.計画の目的

「第6期浜松市障がい福祉実施計画・第2期浜松市障がい児福祉実施計画」(以下「本計画」)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」)第88条及び児童福祉法第33条の20に基づき、国の定める基本指針(平成18(2006)年厚生労働省告示第395号:令和2年5月19日改定)(以下「基本指針」)に則し策定するものです。

本計画では、障がいのある人の地域生活を支援するための障害福祉サービス等(障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業)及び障害児通所支援等(障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援)を提供するための体制確保が計画的に図れるようにすることを目的とします。

なお、第6期浜松市障がい福祉実施計画と第2期浜松市障がい児福祉実施計画は一体のものとして策定いたします。

2.計画の位置付け

本計画は、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法に定める「市町村障害児福祉計画」として策定するものです。

なお、本計画は、障害者基本法の規定に基づき浜松市が策定した「第3次浜松市障がい者計画」(以下「障がい者計画」)における分野別施策「2 生活支援」に関する部分の実施計画として位置付けます。

障害者総合支援法第88条(市町村福祉計画)

第88条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。

2 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1)障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

(2)各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

(3)地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

児童福祉法第33条の20(市町村障害児福祉計画)

第33条の20 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。

2 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1)障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項

(2)各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

3.計画の期間

市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画は3年ごとの計画策定が基本指針により定められています。

本計画の計画期間は、令和3(2021)年度から令和5(2023)年度までの3年間です。

図:計画の期間

4.計画で定める項目

  • 本計画の基本理念
  • 令和5(2023)年度の成果目標の設定
  • 令和3(2021)年度から令和5(2023)年度までの障害福祉サービス及び障がい児支援体制整備の見込量及びその確保のための方策
  • 地域生活支援事業の実施に関する事項
  • 本計画の達成状況の点検及び評価

5.計画の基本理念

本計画は、障がい者計画における分野別施策の「2 生活支援」に関する部分の実施計画と位置づけているため、障がい者計画と同一の理念とします。

支え合いによって、住み慣れた地域で希望を持って安心して暮らすことができるまち

障がいのある人一人ひとりが社会を構成する一員として、住み慣れた地域や家庭でいきいきと暮らすことを基本に、すべての人が障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することを目指します。

この基本理念を踏まえ、障がいのある人の視点に立ち、ライフステージに応じた総合的な支援を地域全体で進め、障がいのある人の生活の質の向上を図るよう、必要な障害福祉サービス等を提供します。

6.計画の策定及び評価体制

(1)策定体制

本計画は、浜松市障害者施策推進協議会(以下「施策協議会」)、浜松市障がい者自立支援協議会(以下「自立支援協議会」)市全体会や自立支援協議会当事者部会に意見をうかがい策定しました。

また、地域のニーズを把握し、その実態を踏まえたうえで計画を作成する必要があることから、福祉サービス利用者へのアンケート調査やパブリック・コメントを実施し、障がいのある人や関係者にご意見をいただき、関係者の声をこの計画に反映するよう努めました。

(2)評価体制

この計画に定める事項について、PDCAサイクルにより、定期的に調査・分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更その他の必要な措置を講じます。

また、PDCAサイクルに沿って事業を実施し、各事業の進捗状況及び数値目標の達成状況等について、自立支援協議会当事者部会や施策協議会から点検・評価を受けるとともに、その結果について浜松市ホームページ等で公表します。

【PDCAサイクルのイメージ】

図:PDCAサイクルのイメージ

 

注釈

パブリック・コメント

行政機関が政策の立案等を行おうとする際にその案を公表し、この案に対して広く市民・事業者等から意見や情報を提出する機会を設け、行政機関は提出された意見等を考慮して最終的な意思決定を行う。

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浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

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