緊急情報
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更新日:2025年10月3日
浜松市では、令和元年4月から、障害者施設への通所に要した交通費の一部を助成しています。
4月1日から申請日まで継続して浜松市内に住所を有し、障害者施設へ公共交通機関を利用して通所している人で、以下のいずれかに当てはまる人。
身体障害者手帳5級・6級を所持している人
療育手帳B2・B3を所持している人
精神障害者保健福祉手帳3級を所持している人
前年度に自動車(軽自動車)税種別割の減免を受けていたため現年度外出支援助成券の交付対象にならない人
なお、「障害者等に交付する外出支援助成券」の交付が受けられる人、通所事業所から通勤手当の支給や送迎サービスを受けている人、生活保護法による通所に対する移送費の支給を受けている人は助成の対象となりません。
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・就労継続支援B型、地域活動支援センター
浜松市外への通所も対象です。
バス・電車
運賃の支払い方法による制限はありません(定期券・回数券等も対象)。通所経路の一部であっても公共交通機関利用分は対象です(例:自宅から事業所が送迎する場所までのバス運賃、事業所の送迎を利用しない日の電車運賃等)。
年間上限7,000円
前半期(4月1日から9月30日までの通所分)は、10月1日から10月15日までに申請
後半期(10月1日から翌年3月31日までの通所分)は、4月1日から4月15日までに申請
助成金の振込は受付期間の最終日からおおむね1か月後です。
各窓口へ直接又は郵送で第1~4号様式を提出してください。
申請書・通所証明(第1号様式)、通所確認台帳(第2号様式)、請求書(第3号様式)、(委任事項がある場合のみ)委任状(第4号様式)
各福祉事業所社会福祉課(郵送により提出する場合も同じ)
中央福祉事業所社会福祉課
中央区役所(市役所本館2階)14番窓口、〒430-8652中央区元城町103-2、電話053-457-2057
東行政センター2階、〒430-8686中央区流通元町20-3、電話053-424-0176
西行政センター1階、〒431-0193中央区雄踏一丁目31-1、電話053-597-1159
南行政センター2階、〒430-0897中央区江之島町600-1、電話053-425-1485
浜名福祉事業所社会福祉課
浜名区役所(なゆた浜北1階)、〒434-8550浜名区貴布祢3000、電話053-585-1697
北行政センター3階、〒431-1395浜名区細江町気賀305、電話053-523-2898
天竜福祉事業所社会福祉課
天竜区役所1階、〒431-3392天竜区二俣町二俣481、電話053-922-0024
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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