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更新日:2023年10月11日

浜松市心身障害者扶養共済制度

心身障害者の保護者が一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害者になったときに、残された障害者に年金が支給される制度です。

障がいのある方の範囲

  • (1)知的障害
  • (2)身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
  • (3)精神または身体に永続的な障がいがある方で、その障害の程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方

保護者の要件

  • (1浜松市内に住所があること。
  • (2)加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
  • (3)特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度に加入いただけない場合があります。

掛金

加入時の年齢により1口あたりの掛金が区分されています。2口まで加入できます。

加入時の年齢(4月1日現在)

1口あたり掛金(月額)

~34歳

9,300円

35歳~39歳

11,400円

40歳~44歳

14,300円

45歳~49歳

17,300円

50歳~54歳

18,800円

55歳~59歳

20,700円

60歳~64歳

23,300円

保護者が死亡または重度障害となったとき

毎月2万円(2口加入の場合は4万円)を心身障害者が死亡するまで支給します。

心身障害者が保護者より先に死亡したとき

加入期間に応じて、以下の弔慰金が支給されます。加入期間が1年以上経過していることが条件です。

加入期間

金額

1年以上5年未満の保護者へ

50,000円

5年以上20年未満の保護者へ

125,000円

20年以上の保護者へ

250,000円

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2212

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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