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更新日:2025年1月16日

有料道路料金の割引

有料道路料金の割引

障がいのある方への、各種有料道路料金の割引は以下のとおりです。

種別及び割引の範囲

  • 身体障害者手帳の第1種又は療育手帳A:本人が運転時もしくは同乗時に5割引
  • 身体障害者手帳の第2種:本人が運転時のみ5割引

注意点

自動車の種類

割引の適用は、登録した車両一台のみとなります。 自動車を替えた場合は、登録車両の変更手続きを行ってください。
※法人が所有する車両・レンタカー・軽トラック・代車は登録ができません。

自動車の所有者

障がい者本人または本人の親族等が所有する自動車
※ 自動車検査証に「自家用」と記載されていること。 「事業用」は不可。

割引対象の道路

高速道路株式会社等が管理する有料道路

割引の有効期間

申請した日から2回目の誕生日まで ※ 有効期間が切れる2ヵ月前から更新の手続きを行うことができます。

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
〇中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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