緊急情報
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更新日:2025年11月17日
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して、以下の処分を行いました。
株式会社emicia.
代表取締役 森下 篤志
愛知県豊橋市野田町字野田297番地1
静岡県浜松市中央区伝馬町310-7 伝馬町グローバービル2階
就労継続支援B型
令和6年8月1日
指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止)
令和7年11月1日から令和8年1月31日までの3月
(1)サービス管理責任者が事業に従事していないにも関わらず、サービス管理責任者欠如減算を算定せず、訓練等給付費を不正に請求し、受領した。
(2)個別支援計画未作成に伴う減算を行わず、給付費を不正に請求し、受領した。
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