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更新日:2025年11月17日

指定の一部効力停止【株式会社emicia.】

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して、以下の処分を行いました。

1.事業者の名称等

(1)名称

株式会社emicia.

(2)代表者

代表取締役 森下 篤志

(3)所在地

愛知県豊橋市野田町字野田297番地1

 

2.事業所名等

キャリカク浜松駅前

(1)所在地

静岡県浜松市中央区伝馬町310-7 伝馬町グローバービル2階

(2)サービス種別

就労継続支援B型

(3)指定年月日

令和6年8月1日

 

 

 

3.処分内容

(1)処分内容

指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止)


(2)処分期間

令和7年11月1日から令和8年1月31日までの3月

 

 

 

4.指定の一部効力の停止理由

不正請求(法第50条第1項第6号該当)

(1)サービス管理責任者が事業に従事していないにも関わらず、サービス管理責任者欠如減算を算定せず、訓練等給付費を不正に請求し、受領した。

(2)個別支援計画未作成に伴う減算を行わず、給付費を不正に請求し、受領した。

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2860

ファクス番号:053-457-2630

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