緊急情報
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更新日:2024年12月18日
平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止となり、特別永住者の制度が変わりました。これにより「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」に切替手続きをしていただく必要があります。
なお、お持ちの「外国人登録証明書」は、下記の有効期限までは「みなし特別永住者証明書」として有効ですが、期限までに手続きを行ってください。
16歳以上の人(外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が平成27年(2015年)7月8日までに到来する人) | 平成27年(2015年)7月8日まで |
16歳以上の人(外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が平成27年(2015年)7月8日以降に到来する人) |
外国人登録証明書に記載された次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで |
16歳未満の人 | 16歳の誕生日まで |
お住まいの区役所区民生活課または行政センター
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(ただし、土曜日・日曜日・祝日・国民の休日・12月29日から翌年の1月3日は除きます)
本人が16歳未満の場合は、同一世帯の親族に限ります。
その他、代理や取次ぎによる申請が可能な場合がありますので、詳細についてはお住まいの区役所区民生活課または行政センターへお問い合わせください。
申請の際に「特別永住者証明書交付予定通知書」および「特別永住者証明書受領書」が発行されます。
「特別永住者証明書予定通知書」に記載のある期間内に受取りにお越しください。
お住まいの区役所区民生活課または行政センター
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(ただし、土曜日・日曜日・祝日・国民の休日・12月29日から翌年の1月3日は除きます)
本人が16歳未満の場合は、同一世帯の親族に限ります。
出入国在留管理庁ホームページQ&A特別永住者の制度が変わります!よくある質問(別ウィンドウが開きます)
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