緊急情報
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更新日:2024年12月18日
お知らせ
以前、外国人のかたは外国人登録法に基づき、外国人登録原票に登録されていました。
その後、平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止され、「出入国管理及び難民認定法」及び「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」並びに「住民基本台帳法」の改正により、外国人住民のかたは外国人登録原票にかわり、住民票が作成されることになりました。
住民票が作成されるかた
なお、法改正以前の外国人登録原票を確認したい、写しを交付してほしい場合は出入国在留管理庁へ開示請求することになります。
出入国在留管理庁「外国人登録原票に係る開示請求について」(別ウィンドウが開きます)
外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録証明書」にかわって、中長期在留者のかたには「在留カード」、特別永住者のかたには「特別永住者証明書」が交付されます。
中長期在留者のかた
「外国人登録証明書」にかわり、在留カードが交付されます。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください
出入国在留管理庁「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」(別ウィンドウが開きます)
特別永住者のかた
「外国人登録証明書」に替わり、「特別永住者証明書」が交付されます。ただし、下表の期間内は「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされます。
16歳以上の人(外国人登録証明書に次回確認(切替)申請期間が平成27年(2015年)7月8日までに到来する人) |
平成27年(2015年)7月8日まで |
16歳以上の人(外国人登録証明書に次回確認(切替)申請期間が平成27年(2015年)7月8日以降に到来する人) |
外国人登録証明書に記載された次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日 |
16歳未満の人 |
16歳の誕生日まで |
<関連>
詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください
(出入国在留管理庁「特別永住者の制度が変わります!」(別ウィンドウが開きます))
外国人住民のかたが市外へ住所を移すとき
外国人登録法において、外国人住民のかたは転出前の市区町村での届出が必要ありませんでしたが、平成24年(2012年)7月9日の法改正により、日本人住民のかたと同様に転出前の市区町村で「転出届」をし、引っ越し後に転入先の市区町村で「転入届」をすることになります。
また、出国する場合も「転出届」をする必要があります。
出入国在留管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行ったとき
その旨を市区町村に届出する必要がなくなりました。
法改正についての詳細は下記のホームページをご覧ください。
総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(別ウィンドウが開きます)
関係資料等
・2012年7月9日以降に新たに日本に入国する外国人のかたへ(別ウィンドウが開きます)
・2012年7月9日に転出・転入を予定されている外国人住民のかたへ(別ウィンドウが開きます)
出入国在留管理庁「平成21年入管法改正について」(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2125)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1112)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0154)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1348)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)
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