緊急情報
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更新日:2025年1月8日
新生児や紛失等による再交付、国外からの転入者等、特定の要件を満たした方を対象に最短1週間以内でマイナンバーカードを交付できる特急発行の制度が開始しました。
(※)全国の申請状況や申請内容によっては、1週間以上かかる場合があります。
令和6年12月2日(月曜日)
(15歳未満または成年被後見人以外の方は、代理人による手続きができません。)
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対象者(要件) |
申請が可能な期間 |
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1 |
申請時に1歳未満の方 |
1歳になるまで |
2 |
国外から転入をした方 |
転入届をした日から30日以内 |
3 |
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 |
紛失届をした日から30日以内 |
4 |
転入や出生等以外の理由で新たに住民基本台帳に記録された方 |
カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 |
5 |
新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等 |
住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
6 |
住民票コードまたはマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方 |
変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりカードの返納を求める通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
7 |
マイナンバーカードの再交付を求める方(焼失もしくは著しく損傷、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた場合) |
焼失・著しく損傷をした日から30日以内またはカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
8 |
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 |
追記ができなくなった日(既に満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内 |
9 |
刑事施設等に収容されていた方 |
カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 |
下記の1.から3.のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。)
A1点(Aの詳細は下表をご覧ください。)
(※)15歳未満の方の場合、本人と法定代理人の住所が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
(※)顔写真は不要です。窓口で職員が撮影します。
(※)紛失や破損による再発行の場合、申請時に再発行手数料を徴収します。手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)です。ご本人の都合によりカードを受領できなかった場合でも、返金はできません。
本人確認書類 |
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A |
住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(注)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B |
健康保険被保険者証、健康保険高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証、資格確認書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証明書(当日発行のみのに限る)、各種年金手帳、社員証(注)、学生証(注)、預金通帳(注)、医療受給者証、母子健康手帳等 |
各区役所、各行政センター、各支所、各協働センター(市民サービスセンター含む)及び各ふれあいセンター
ただし、中部・西部・南部・北部・雄踏・可美・細江・北浜南部・浜名協働センター、赤佐・龍山北市民サービスセンター、二俣・光明ふれあいセンターはお手続きができません。
各区役所、各行政センター
原則として、特急発行のご申請から約1週間後に転送不要の簡易書留速達郵便で住所地へ送付されます。
ただし、以下に当てはまる方は区役所または行政センターでの受け取りとなります。
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