緊急情報
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更新日:2024年12月18日
支援措置の申出ができるのは、DV被害者、ストーカー行為等の被害者、児童虐待等の被害者、その他それらに準ずるケースの被害者で、かつ、相手方から、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求が行われる恐れがある方です。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがある者。
「児童虐待の防止等に関する法律」に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあり、又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者。
交際相手から暴力を受けているケース、障がい者が虐待を受けているケース、高齢者が虐待を受けているケース 等
詳しくはお住まいの区の区民生活課または行政センターへお問い合わせください。
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