緊急情報
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更新日:2024年1月1日
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のため、相手方からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票の写し等の交付」、「戸籍の附票の写し等の交付」を制限する支援措置を行っています。
詳しくは、「~住民基本台帳事務における支援措置について~(PDF:145KB)をご覧ください。
支援措置の申出ができるのは、DV被害者、ストーカー行為等の被害者、児童虐待等の被害者、その他それらに準ずるケースの被害者で、かつ、相手方から、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求が行われる恐れがある方です。
支援措置の申出者のうち、支援措置の必要があると確認された方に支援措置を行います。
支援の必要性の確認のため、支援措置の申出の際に、相談機関(警察署、配偶者暴力相談支援センター等)からの意見や、保護命令決定書の写し等の書面の提出が必要になります。
申出者については「支援措置の申出者」もご覧ください。
申出の際に相談機関等への相談を行っていない場合は、申出後に相談機関に行っていただく必要があります。
「保護決定通知書の写し」や「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」等を提出いただくことにより、支援の必要性を確認する場合もあります。
お住まいの区の区役所区民生活課または行政センター
お住まいの区以外の区ではお申出いただけません。
上記以外の持ち物が必要な場合があります。詳しくは各申出先へお問い合わせください。
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