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更新日:2024年1月1日

DV等の被害者の方への支援措置

住民票の写し等の交付の制限等について

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のため、相手方からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票の写し等の交付」、「戸籍の附票の写し等の交付」を制限する支援措置を行っています。

詳しくは、「~住民基本台帳事務における支援措置について~(PDF:145KB)をご覧ください。

支援措置の対象者

支援措置の申出ができるのは、DV被害者、ストーカー行為等の被害者、児童虐待等の被害者、その他それらに準ずるケースの被害者で、かつ、相手方から、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求が行われる恐れがある方です。

支援措置の申出者のうち、支援措置の必要があると確認された方に支援措置を行います。

支援の必要性の確認のため、支援措置の申出の際に、相談機関(警察署、配偶者暴力相談支援センター等)からの意見や、保護命令決定書の写し等の書面の提出が必要になります。

申出者については「支援措置の申出者」もご覧ください。

支援措置の流れ

支援図

申出の際に相談機関等への相談を行っていない場合は、申出後に相談機関に行っていただく必要があります。

「保護決定通知書の写し」や「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」等を提出いただくことにより、支援の必要性を確認する場合もあります。

支援措置の申出先

お住まいの区の区役所区民生活課または行政センター

お住まいの区以外の区ではお申出いただけません。

申出時の持ち物

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等、顔写真付きの身分証明書)
  • 顔写真付きの証明書がない場合は、申出先までご確認ください。
  • 相談機関の意見を付した「住民基本台帳事務における支援措置の申出書」、保護命令決定書、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面等、支援措置の必要性があることを確認できる書類(すでにお持ちの場合)

上記以外の持ち物が必要な場合があります。詳しくは各申出先へお問い合わせください。

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所中央区区民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2125

ファクス番号:053-457-2134

浜松市役所中央区東行政センター (区民生活担当)

〒435-8686 浜松市中央区流通元町20番3号

電話番号:053-424-0154

ファクス番号:050-3737-5872

浜松市役所中央区西行政センター (証明・届出担当)

〒431-0193 浜松市中央区雄踏一丁目31-1

電話番号:053-597-1115

ファクス番号:053-597-0065

浜松市役所中央区南行政センター (区民生活担当)

〒430-0897 浜松市中央区江之島町600-1

電話番号:053-425-1348

ファクス番号:050-3385-8926

浜松市役所浜名区北行政センター (証明・届出担当)

〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305

電話番号:053-523-1116

ファクス番号:053-523-1928

浜松市役所浜名区区民生活課

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1111

ファクス番号:053-584-1005

浜松市役所天竜区区民生活課

〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481

電話番号:053-922-0019

ファクス番号:053-922-0081

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