緊急情報
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更新日:2024年3月20日
破産者・禁治産者・準禁治産者の宣告、成年被後見人の登記を受けた方について、本籍地市区町村では、裁判所(成年被後見人の場合は法務局登記官)からの通知に基づき名簿を調製しています。
これらの民事処分を受けると、各種の法律で本人が行える行為に制限を受けることになります。
市区町村の発行する身分証明書とは、これらの名簿に基づき、現在民事処分を受けていないことを公証する証明書です。
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