更新日:2025年2月25日
コンビニエンスストアでの証明書交付サービス(戸籍・住民票・印鑑)注意事項
マイナンバーカード(個人番号カード)交付後すぐや住所異動後すぐの利用について
証明書コンビニ交付サービスは、マイナンバーカード(個人番号カード)の情報が浜松市の証明書コンビニ交付サービスのシステムに送られてくるまでは利用できません。
そのため、マイナンバーカードの交付や市外からの転入手続きが完了しても、すぐには証明書コンビニ交付サービスが利用できないためご注意ください。
戸籍届出後の戸籍証明の発行について
戸籍の届出をされた場合は、その内容が戸籍に反映されるまで証明書の交付ができません。
また、同一戸籍の方が戸籍の届出をされると、届出後、事務処理が完了するまでは戸籍記録事項証明書がコンビニ交付で発行できない場合があります。
住民票の写しに記載できない項目
証明書コンビニ交付サービスで発行する住民票の写しには一部記載できない項目があります。
- 氏名の変更がある場合、変更前の情報は記載されません。
- 住所変更があった場合、最新住所と1つ前の住所のみ記載し、それ以前の住所は記載されません。
- 転出や死亡された方は記載されません。
- 住民票コードは記載されません。
- マイナンバー(個人番号)は記載可能です。
住所や氏名などの文字や文字数による発行制限について
以下の場合には、コンビニエンスストアでの証明書交付はご利用いただけません。窓口でのみ交付可能となります。
住民票の写しが発行できない場合
- コンビニエンスストアのマルチコピー機では印字できない文字が含まれている場合
- 住所と建物の名称や部屋番号となる方書の合計文字が47文字を超える場合
- 氏名の文字数が54文字を超える場合
- 続柄の記載を選択した場合で、世帯主の氏名の文字数が54文字を超える場合
- 本籍の記載を選択した場合で、本籍の文字数が52文字を超える場合、筆頭者の氏名の文字数が19文字を超える場合
- 前住所の文字数が78文字を超える場合
印鑑登録証明書が発行できない場合
- コンビニエンスストアのマルチコピー機では印字できない文字が含まれている場合
- 住所と建物の名称や部屋番号となる方書の合計文字が35文字を超える場合
- 氏名の文字数が40文字を超える場合
- 通称名の文字数が40文字を超える場合
返金・交換について
- 証明書コンビニ交付サービスで取得された証明書の返金・交換はできません。内容をよくご確認のうえ、操作をお願いします。
- 証明書に記載される内容や操作手順等をよくご確認のうえ、操作をお願いします。
- 用紙詰り等による障害の場合、印刷不良については利用店舗にて対応します。
カード紛失の際は
- カードに設定されている暗証番号と一緒にカードを紛失されますと、他人に証明書を取得されてしまう危険性がありますので、カードの保管、暗証番号の管理には十分ご注意ください。
- カードを紛失された場合は、マイナンバーカード総合フリーダイヤル(電話0120-95-0178)に電話し利用の一時停止を行ってください。
暗証番号について
- 暗証番号を連続3回間違うと利用できなくなります。また、暗証番号を忘れた場合、区役所ではお答えできません。
- この場合、お住まいの区役所区民生活課で暗証番号の再設定が必要です。
- 市役所や区役所の職員などが庁舎外や電話で暗証番号をお尋ねすることはありません。
証明書の用紙ほか
- 区役所などの窓口で取得できる証明書とは用紙が異なります。
- 証明書が2枚以上にわたる場合、ホチキス止めはされません。
ページ番号と証明書にされた固有の番号でひとつづりのものと判断されます。提出時にもご注意ください。