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更新日:2024年8月2日

客引き行為等の禁止等に関する条例

浜松市客引き行為等の禁止等に関する条例を令和元年9月18日に制定しました。
令和元年11月1日より条例の一部が施行され、令和2年4月1日より禁止区域内での客引き行為等に罰則が設けられます。

条例の施行

令和元年11月1日より禁止区域の指定など一部の条文が施行されます。
令和2年4月1日より指導よる過料などの罰則については令和2年4月1日より施行されます。

条例の目的

市民及び事業者等と協働して、安心して通行し、利用することができる快適な生活環境の確保を図り、魅力と活力のある安心、安全で快適なまちづくりに寄与することを目的として、令和元年11月1日より「浜松市客引き行為等の禁止等に関する条例」が施行されます。

客引き行為等の定義について

客引き行為等とは、道路、公園等の公共の用に供する場所(以下「公共の場所」といいます。)において行われる次の4つの行為をいいます。

(1)客引き行為

通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、客となるように誘う行為

(2)客待ち行為

客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為

(3)勧誘行為

通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、役務に従事するよう勧誘する行為(いわゆるスカウト行為)

(4)勧誘待ち行為

勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為

なお、相手方を特定せず、通行人等不特定の者に対し広く呼びかける行為(いわゆる呼び込み)やビラやティッシュを配布する行為、看板等を掲げて宣伝する行為はこの条例の規制対象外としています。具体例は以下のとおりです。

 

【客引き行為の主な事例】

ポイント

主な事例

該当しない事例

1公共の場所

道路、公園など

店舗の敷地内

2相手方を特定して行われる行為

通行人の中から特定の人に

  • 近づいて行う
  • 寄り添いながら行う
  • 足を止めさせて行う
  • 通行人を特定せずに行う呼び込み
  • ティッシュ、ビラ配り
  • 看板を持って歩く行為

3客となるように誘う行為

  • 店を探しているか尋ねる
  • 交渉を持ち掛ける
  • 店へ誘う
  • 募金
  • 布教活動
  • アンケート

ティッシュやビラ又は看板を持ちながらでも、チラシ等を示しながら、客となるように誘い勧める行為は客引き行為に該当します。

この条例の規定に関わらず、静岡県迷惑行為等防止条例等の他の法令に違反する行為は、それぞれの法令による処罰の対象となります。

市の責務

市は、警察や自治会・商店会等の地域団体と連携し、客引き行為等の禁止等について意識啓発を行います。

市民の責務

市民は、市の客引き行為等の禁止等の施策に協力するように努めなくてはなりません。
客引き行為等の規制には、市民が客引き等を利用しないことが重要です。
客引きやスカウトにあってもついていかないように、ご協力をお願いします。

事業者等の責務

事業者等は、客引き行為等を行い、又は行わせるにあたっては、安心、安全で快適な生活環境を阻害しないように努めなければなりません。

事業者の方々は、禁止規定を遵守するとともに、従業員の指導・監督をお願いします。

客引き行為等禁止区域の指定について

市長は、市民が安心して通行し、利用することができる快適な生活環境を確保するため特に必要があると認める区域を客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」という。)に指定できます。
令和元年11月1日に禁止区域が指定され、告示されました。

禁止区域告示(PDF:132KB)

禁止区域内における客引き行為等の禁止

何人も、禁止区域においては、客引き行為等を行い、又は行わせてはなりません。

罰則

禁止区域内で客引き行為等を行い、又は行わせた者に対しては、指導・勧告・命令を順番に行い、命令に違反した場合、氏名の公表や5万円以下の過料を科すことがあります。

また、違反行為者だけでなく店舗にも罰則が科せられることがあります。

条文

浜松市客引き行為等の禁止等に関する条例(PDF形式:63KB)(PDF:63KB)

浜松市客引き行為等の禁止等に関する条例逐条解説(PDF形式:88KB)(PDF:88KB)

浜松市客引き行為等の禁止等に関する条例周知チラシ

条例の周知チラシです。

チラシ(PDF:5,649KB)

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2231

ファクス番号:053-452-0291

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