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更新日:2020年4月1日
浜松市客引き行為等の禁止等に関する条例(令和元年浜松市条例第34号)第6条第1項の規定に基づき、客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」という。)を別図のとおり指定しました。
ア 一般国道257号線、駅南大通り及び市道砂山菅原線は、その中心線を境界とする。
イ ゆりの木通りは、その北側端線を境界とする。
ウ・エ 市道下池川旭1号線及び市道旭7号線は、その東側端線を境界とし、これらの間は直線で結んだ線を境界とする。
オ 市道旭5号線は、その南側端線を境界とする。
カ 遠州鉄道の高架の箇所は、高架を地上に水平投影したものの東側端線を境界とする。
キ 新浜松駅及び駐輪場の箇所は、建物との境を境界とし、これらの間は直線で結んだ線を境界とする。
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