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更新日:2024年3月25日

第3章 空家等の対策

所有者等による空家等の適切な管理の促進

空家等の対策を進めるためには、空家等についての意識を広く市民の間で醸成していくことが必要です。

空家等となる要因は、居住者の不在や相続問題等、所有者等の事情によるところが大きいため、居住している段階から自らの財産である住まいについて、将来に向けた引き継ぎや管理、活用を意識することが重要です。

また、空家等になった場合、居住していなくても維持管理等の負担が生じることや、周辺に悪影響を及ぼした場合に損害賠償を求められたり、防災や衛生などの面で地域の住環境の悪化を招いたりすることなどを認識し、管理者意識を高めていくことが空家等の発生抑制につながります。

このため、地域や関係団体と連携し、様々な機会や手段を通じて、空家等についての意識啓発を図るとともに、空家等の発生予防や管理、売買・賃貸などの活用、相続などに関する情報の提供に取り組みます。

【具体的な取組】

取組 内容
広報はままつ等による啓発 広報はままつの特集やSNSなどを通じて広く市民に周知します。

金融機関と連携した市民意識の啓発

浜松磐田信用金庫と連携して実施した相続に関する意識調査のモデル事業を拡大し、相続について考えるきっかけづくりを進めます。
相続登記の周知

空家等の発生を抑止し、流通を促すためには、相続登記を行いその権利と責任を明確にしておくことが重要です。

司法書士会及び行政書士会との連携や、相続登記の義務化等について周知します。
不動産関係事業者との連携による啓発 検索サイトの活用等、不動産関係事業者と連携して意識啓発を行います。

空家等及び跡地の活用の促進

不動産取引については、「手続が難しい、経験がなく不安」などの抵抗感が存在します。そのため、関係団体への相談を促す仕組みの構築を目指すとともに、売買や賃貸などの情報提供や相談体制を充実させ、所有者の同意を得た場合は関係団体へ情報を提供することにより、活用できる資産として、売買や賃貸などにつなげます。また、現状の固定資産税制度は空き家対策上の課題であると認識しており、引き続き国に対して見直しの要望等の働きかけを行っていきます。

(1) 適正管理に向けた情報の提供・相談体制の充実

空家等の活用が進まない要因のひとつに、所有者等に活用の意向がないことが挙げられますが、その理由は、技術面や資金面のほか、相続や権利関係など様々です。

本市では、不動産や法律、建築、金融などの関係団体と連携・協力しながら、所有者等の意識改革を図るとともに、空家等の活用に向けて、安心して積極的に行動できるよう空き家ワンストップ相談会を開催し、情報の提供や各種専門的な相談に応じる体制の充実に取り組みます。また、空家等除却促進事業費補助金を通じて自主的な除却を促します。

 

(2) 不動産事業者等との連携

空家等の活用を促進するには、空家等を除却した跡地も含め、流通を阻害する要因をなくし、市場が機能しやすい環境を整備することが必要です。

そのため、関係団体と連携し、空家等を売買等につなげる取り組みを行います。

図11

3 特定空家等に対する措置

(1) 特定空家等の基準

空家等は、憲法で規定する財産権や、民法で規定する所有権に基づき、空家等の所有者等が適切に管理することが原則です。

従って、特定空家等の認定については制限的である必要があり、国・県の判断基準から著しく逸脱すべきではありません。

本市は、静岡県空き家等対策市町連絡会議が国のガイドライン(「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン))※1に基づき策定した『「特定空家等」と判断するための判定基準』※2を基本として、判断をします。

 ※1 資料編p9、※2 資料編p10

 

(2) 特定空家等への措置

注意喚起によっても管理不全な状態が改善されず、特定空家等と認定された場合、関係部署と連携のうえ、必要に応じて専門家から意見を聴取し、周辺への影響や危険等の切迫性等を勘案し、所有者等に対する行政指導(助言・指導や勧告)を行います。

また、行政指導によっても改善がなされず、放置することが著しく公益に反する場合は、行政処分(命令や行政代執行)も念頭に対応します。

しかし、行政代執行については、費用回収の困難さ、自ら除却する人との公平性の確保、モラルハザード(行政が対応してくれることを前提とした自らの管理責任の放棄)などの課題もあることから、原則として公益性が十分に認められる場合にのみ執行するものとします。

 

(3) 所有者等を確知できない特定空家等への対応

所有者等を確知できない特定空家等については、所有者等による改善が見込めないことから、所有者等が存在する特定空家等より早期の段階で措置を検討します。

 

(4) 緊急安全措置

台風等の災害により公共の場(道路・線路等)に危険が生じるおそれが高い特定空家等のうち、所有者等を確知できない空家等は措置を行う者が通常存在しないことから、災害対策基本法の適用により緊急安全措置を実施することを検討します。

4 住民等からの空家等に関する相談への対応

市民や地域からの情報提供・相談などを通じ管理不全な空家等を把握した場合は、現地を確認したうえで所有者等を調査します。

調査により把握した所有者等に対しては、法第12条に基づく、空家等の適正管理の文書を送付することにより、適正管理に向けた注意喚起・情報提供を行います。

5 本計画の検証評価の指標と計画の見直し

第1次計画最終年である令和3年度から本計画4年目にあたる令和7年度末までの5カ年の下記項目の実績を検証し、空家対策委員会委員へ意見聴取等を行い、状況等の変化も踏まえ、必要に応じて計画の見直しをいたします。

図12

第4章 空家等対策の実施体制

 

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浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2231

ファクス番号:053-452-0291

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