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更新日:2024年1月9日

第4章 空家等対策の実施体制

1 実施体制及び相談体制の整備

空家等対策を効果的・効率的に推進するため、庁内関係部署による体制を整備するとともに、情報の把握や活用の促進においては、地域や関係団体、専門家などと連携を図って取り組むことが必要です。

(1) 市民相談窓口の整備

市民や地域からの管理不全な状態の空家等に関する相談の最初の受付窓口は、最寄りの区役所・行政センターとします。また、空家等に関する総合的調整を市民生活課にて行います。

【空家等の所在地別の受付窓口】

空家等の所在地 受付窓口 連絡先
旧中区 中央区役所 区振興課 053-457-2210
旧東区 東行政センター 地域振興担当 053-424-0115
旧西区 西行政センター 地域振興担当 053-597-1112
旧南区 南行政センター 地域振興担当 053-425-1120
旧北区 北行政センター 地域振興担当 053-523-1168
旧浜北区 浜名区役所 区振興課 053-585-1143
天竜区 天竜区役所 区振興課 053-922-0013
 

【総合調整窓口】

担当課 連絡先
市民部 市民生活課 053-457-2231

 

(2) 関係部署との連携

空家等の発生抑制(予防)に向け、様々な機会や手段を通じ周知に努める必要があること、また、空家等に関する問題は多岐にわたることから、関係部署と連携し、効果的・効率的に対応していきます。

その際は、居住用の家屋と同様の基準を適用することで、空家等というだけで過剰な負担を所有者等にもたらすことがないよう調整をします。

図13

 

(3) 関係団体との連携

空家等の発生抑制や活用、適正管理については、不動産、法律、建築、金融などの各種専門的な知識や知見が必要であることから、関係団体と連携し、その強化を図ります。

また、個々の管理不全な空家等の問題解決にあたっても必要に応じて、専門家から意見やアドバイスを得る体制を構築します。

図14

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2231

ファクス番号:053-452-0291

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