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更新日:2025年5月12日
近年、人口減少や既存の住宅の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴って、空家等が全国的に増加しており、中には適切に維持管理されずに様々な問題を引き起こしている空家等もあります。こうした空家等は地域の住民へ与える影響も大きいことから、空家等の対策は重要な政策課題となっています。
そのため、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年11月27日法律第127 号。以下「法」という。)を制定し、市町村が空家等の対策に取り組むための法的根拠を整備しました。また、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)を示し、市町村は必要に応じて「空家等対策計画」を策定し、空家等に対する行政としての基本姿勢を住民に対して示しつつ、空家等の活用策についても併せて検討することが望ましいとしています。
そこで本市では、空家等に関する専門的かつ客観的な視点による意見を聞き、行政としての望ましい対応のあり方を検討するため、浜松市空家等対策委員会を設置し、地域の方や学識経験者の方などと意見交換を重ね、平成29年4月に「浜松市空家等対策計画」(以下「第1次計画」という。)を策定しました。
第1次計画に基づき、これまで空家等の対策を計画的に進めてきましたが、計画期間である5年が経過することから、内容の見直しを図り、本市の空家等対策の基本姿勢を示すとともに、市民に広く周知し、より計画的に進めることを目的として「第2次浜松市空家等対策計画」(以下「本計画」という。)を策定します。
(1) 法的な位置付け
本計画は法第6条に規定する「空家等対策計画」であり、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、国の基本指針に即して策定する計画です。
(2) 本計画の役割
本計画は、今後の空家等対策を展開するためのガイドラインとして役割を担うものです。
【SDGsとは】
持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals、SDGs)は平成27年5月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」において記載された平成28年から令和12年までの国際目標です。
持続可能な世界を実現するための17ゴール(目標)と169ターゲット(取組・手段)から構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。
【浜松市の状況】
本市では目標の達成に向けた優れた取り組みが高く評価され、平成30年6月、内閣府より「SDGs未来都市」に選定されています。
【本計画との関連】
本計画は、SDGsの17の目標のうち、「11住み続けられるまちづくりを」「17パートナーシップで目標を達成しよう」について関連が深く、法に基づき、市民が安心して生活することができる明るく安全な地域社会を構築することにより、持続可能な都市を目指します。
(1) 対象となる地区
市内全域に空家等は存在し、様々な問題が発生していることから、本計画の対象地区は、浜松市全域とします。
(2) 対象とする空家等の種類
本計画で対象とする空家等は、法第2条第1項に規定される「空家等」(法第2条第2項に規定される「特定空家等」を含む。)とします。
【空家等】(法第2条第1項)
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
【特定空家等】(法第2条第2項)
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(1) 空家等の所有者等による管理の原則
空家等は、憲法で規定する財産権や、民法で規定する所有権に基づき、空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が適切に管理することが原則です。
このため、法第3条で「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」と規定されているように、空家等の管理責任は第一義的には所有者等にあることが前提となります。
また、空家等を原因とし被害にあった場合などの民事上の事件についても、財産権・所有権に基づき当事者同士で解決を図ることが原則となります。
(2) 関係団体等との連携
空家等の問題はいまや個人の問題だけでなく、地域の安心・安全や生活環境への悪影響を及ぼす問題となっています。
このため、本市は、市民や地域及び関係団体等と連携し協力を得ながら、管理不全な空家等については、法に基づき所有者等に適切な管理を行うよう促します。
一方で、所有者等が空家等を活用・流通に回すことができるように空き家ワンストップ相談会等を通じて、所有者等の意識の醸成や市場流通を推進します。
(3) 空家等の調査
市民や地域から寄せられた情報・相談などにより、管理不全な空家等を把握した場合は、職員が現地を調査するとともに、所有者等に対し、法に基づく情報提供や行政指導等を行うため、不動産登記情報、住民票情報、戸籍情報、固定資産課税情報等を活用し、所有者等の調査を行います。
(4) 所有者等を確知できない空家等への対応
法第14条第10項に定める「過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき」とは、上記(3)の4つの情報等をもっても所有者等を特定することができないとき、又はその居所が特定できないときとします。
所有者等を確知できない空家等に関しては、空家等の修繕・管理を行う者がおらず、所有者等による改善が見込めないことから、財産管理制度等の活用を検討し、より早期の解決を目指します。
本計画の計画期間は、令和4年度から令和13年度の10年間とします。
ただし、住宅・土地統計調査などの統計調査の結果や、取り組み状況、実績、状況等の変化について5年を目途に検証評価し、計画見直しの必要性がある場合は、適宜見直しを行います。
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