緊急情報
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更新日:2025年3月27日
宅地の用途が変わった場合、固定資産税・都市計画税の軽減を見直す可能性があります。以下に該当する場合は、資産税課までご連絡ください。
宅地の固定資産税・都市計画税の軽減についての詳細は、以下のページをご確認ください。
該当する宅地が中央区のうち旧中区、旧東区の場合
資産税課土地第一グループ
TEL053-457-2161
該当する宅地が中央区のうち旧西区、旧南区、浜名区のうち旧浜北区の場合
資産税課土地第二グループ
TEL053-457-2163
該当する宅地が浜名区のうち旧北区の場合
資産税課北税務グループ
TEL053-523-2879
該当する宅地が天竜区の場合
資産税課天竜税務グループ
TEL053-922-0014
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