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更新日:2025年3月27日

宅地の用途変更があった場合の固定資産税・都市計画税の軽減について

宅地の用途が変わった場合、固定資産税・都市計画税の軽減を見直す可能性があります。以下に該当する場合は、資産税課までご連絡ください。

  • 住宅用地以外の用途(店舗・事務所・工場などの敷地)から住宅用地に変わった場合
  • 住宅用地から住宅用地以外の用途に変わった場合
  • 家屋の居住部分の割合が変わった場合

 

宅地の固定資産税・都市計画税の軽減についての詳細は、以下のページをご確認ください。

住宅用地の課税標準の特例

土地の負担調整措置

連絡先

該当する宅地が中央区のうち旧中区、旧東区の場合

資産税課土地第一グループ

TEL053-457-2161

該当する宅地が中央区のうち旧西区、旧南区、浜名区のうち旧浜北区の場合

資産税課土地第二グループ

TEL053-457-2163

該当する宅地が浜名区のうち旧北区の場合

資産税課北税務グループ

TEL053-523-2879

該当する宅地が天竜区の場合

資産税課天竜税務グループ

TEL053-922-0014

 

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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