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更新日:2024年4月1日
2024(令和6)年1月1日、浜松市の行政区が7区から3区になります。
行政区再編の詳細はこちら⇒「行政区の再編について」
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
また、浜松市では固定資産の所在する(償却資産の場合は設置されている)行政区ごとに固定資産税等を課税しているため、令和6年度の固定資産税等は区再編後の行政区ごとに課税されます。
そのため、令和5年度と比較し、納税通知書の通数に増減が発生する場合があります。
例1:中区に土地A、東区に土地Bを所有している場合
【令和5年度】 | 【令和6年度】 | |||||
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物件 | 納税通知書 | 通数 | 物件 | 納税通知書 | 通数 | |
土地A | 中区分に記載 | 計2通 | 土地A | 中央区分に記載 | 計1通 | |
土地B | 東区分に記載 | 土地B |
例2:北区(三方原地区)に家屋C、北区(三方原地区以外)に家屋Dを所有している場合
【令和5年度】 | 【令和6年度】 | |||||
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物件 | 納税通知書 | 通数 | 物件 | 納税通知書 | 通数 | |
家屋C | 北区分に記載 | 計1通 | 家屋C | 中央区分に記載 | 計2通 | |
家屋D | 家屋D | 浜名区分に記載 |
行政区ごとに免税点(※1)の適用の有無が判断されるため、令和5年度と物件の所有状況に変化がない場合でも、新たに課税が発生、または課税がなくなる場合があります。
種類 | 課税標準額 |
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土地 | 30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 | 150万円 |
(※1)地方税法351条により税額算出の基礎となる額(課税標準額)が上表の金額に満たない場合には、固定資産税等の課税がされないという規定です。
例1:西区に課税標準額が20万円の土地E、南区に課税標準額が20万円の土地Fを所有する場合
【令和5年度】 | 【令和6年度】 | |||||||
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物件 | 所在地 | 課税標準額 | 課税 | 物件 | 所在地 | 課税標準額 | 課税 | |
土地E | 西区 | 20万円 | なし | 土地E | 中央区 | 40万円 | あり | |
土地F | 南区 | 20万円 | なし | 土地F |
例2:北区(三方原地区)に課税標準額が15万円の家屋G、北区(三方原地区以外)に課税標準額が10万円の家屋Hを所有する場合
【令和5年度】 | 【令和6年度】 | |||||||
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物件 | 所在地 | 課税標準額 | 課税 | 物件 | 所在地 | 課税標準額 | 課税 | |
家屋G | 北区(三方原地区) | 25万円 | あり | 家屋G | 中央区 | 15万円 | なし | |
家屋H | 北区(三方原地区以外) | 家屋H | 浜名区 | 10万円 | なし |
浜松市では送付先(※2)や振替口座は行政区ごとに登録します。
区再編前の複数の行政区に課税があり、送付先や振替口座の登録があった場合、区再編後の行政区では次のように取り扱います。
(※2)納税通知書の受取人として申告がなされた相続人代表者、納税管理人等や届出がなされた納税義務者の住所や所在地とは異なる送達先を指します。
区再編後の区に登録内容が引き継がれます。
令和5年度中に対象の方にお知らせし、送付先や納付方法を決定しています。
【令和5年度】 |
【令和6年度】 | |||
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行政区 | 登録のある振替口座 | 行政区 | 区再編後の振替口座 | |
西区 | 〇〇銀行 | 中央区 | 令和5年度中に通知等でお知らせ | |
南区 | ××信用金庫 |
区再編後は、区再編前の行政区ごとに異なる送付先や振替口座を設定することはできません。ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
固定資産税(償却資産)または固定資産税(土地・家屋)の税目に対し、提出がなされている利用届出については次のように自動変換されます。
区再編前の利用届出の提出先 |
自動変換後の利用届出の提出先 | |||
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コード | 行政区 | コード | 行政区 | |
131 | 中区 | ⇒ | 138 | 中央区 |
132 | 東区 | ⇒ | 138 | 中央区 |
133 | 西区 | ⇒ | 138 | 中央区 |
134 | 南区 | ⇒ | 138 | 中央区 |
135 | 北区 | ⇒ | 138 | 中央区 |
139 | 浜名区 | |||
136 | 浜北区 | ⇒ | 139 | 浜名区 |
137 | 天竜区 | ⇒ |
140 |
天竜区 |
※「北区」に利用届出の提出がなされていた場合、自動変換後は「中央区」と「浜名区」に自動変換されます。
※「天竜区」は自動変換前後で名称は同じですが、コードは異なります。
自動変換処理後から新しい区での申告が可能となります。
令和6年1月8日(月)に自動変換の処理が行われました。
償却資産のお問い合わせ先 | 証明等のお問い合わせ先 | 口座登録のお問い合わせ先 |
---|---|---|
浜松市 資産税課 償却資産グループ 電話番号:053-457-2156 |
浜松市 資産税課 管理グループ 電話番号:053-457-2157 |
浜松市 税務総務課 電話番号:053-457-2261 |
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