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更新日:2024年10月9日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」205

Q&A番号:205
土地、家屋の名義人が亡くなった場合の固定資産税は?

Q205

  1. 先日父が亡くなりましたが、父名義の土地、家屋にかかる固定資産税はどうなるのでしょうか?相続人は、母と弟と私の3人です。
  2. 2期分までの支払いは口座引き落としにより済んでいますが、父名義の口座は銀行で閉鎖されました。今後の支払いはどうすればよいでしょうか。

A205

  1. 固定資産税は、賦課期日(課税年度の1月1日)現在の所有者に課税されます。

    納税義務者の方が年度の途中で亡くなられた場合は、相続人の方に納税義務が継承されます。相続人の3名で、それぞれの相続持分に応じて連帯納税義務を負うことになります。(法定相続における相続持分は、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4になります。)

    納税については、相続人の代表者の方にお願いしています。浜松市内に住所を有していた方が亡くなられた場合は、死亡届出日の翌月10日頃に「固定資産税の相続人代表者届書兼現所有者申告書」を市役所より発送します。浜松市外に住所を有していた方が亡くなられた場合は、お電話にてご連絡ください。申告書を送付します。(現所有者申告制度について)

    (お問い合わせ)資産税課
    ・管理グループ(元目分庁舎3階) 電話:053-457-2157
    ・北税務グループ(北行政センター2階) 電話:053-523-2879
    ・天竜税務グループ(天竜区役所2階) 電話:053-922-0015
  2. 固定資産税を振替払いしていた口座が閉鎖された場合のお支払い方法ですが、納付書を相続人の代表者の方へお送りしますので、現金等での納付をお願いします。

    まずはお電話にてお問い合わせください。
    (口座に関するお問い合わせは税務総務課へ。電話:053-457-2261)

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2157

ファクス番号:053-472-6910

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