緊急情報
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更新日:2024年1月16日
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間を13年とする特例について延長を行い、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の人について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について以下の見直しが行われました。
(※1) 令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。
(※2) 令和4年1月1日以降に、令和4年度(令和3年分)以降の申告書を提出する場合に適用されます。なお、書類については提示または提出を求める場合がありますので、5年間保管が必要です。
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。具体的には、次の助成等が対象となります。
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象です
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
個人住民税(市民税・県民税)において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額にかかる所得の全部について申告不要とする場合に、原則として所得税の確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、令和3年分の確定申告書から個人住民税にかかる附記事項が追加されました。
⇒特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択について
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について退職所得の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなりました。
※令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について適用されます。
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