緊急情報
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更新日:2025年1月10日
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
種類 |
控除額 |
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1
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社会保険料控除 |
支払った金額(国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料など) |
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2 |
小規模企業共済等掛金控除 |
支払った金額 |
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3 |
生命保険料控除 |
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に区分して、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料(新契約のみ)のそれぞれの支払額を下の表にあてはめます。
一般生命保険料控除+個人年金保険料控除+介護医療保険料控除=生命保険料控除(最高70,000円) |
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4 |
地震保険料控除 |
損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
地震保険料控除+旧長期損害保険料控除=地震保険料控除(最高25,000円) |
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5 | 雑損控除 |
(注) 1.と2.のいずれか多い方の金額 |
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6 | 医療費控除 |
(注)1.と2.のどちらか一方を選択してください。 |
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品※2)の購入費を年間1万2,000円を超えて支払った場合には、その購入費用のうち1万2,000円を超える部分の金額(最高8万8,000円)について、その年分の総所得金額等から控除できる制度です。
セルフメディケーション税制の概要、対象品目、確定申告等については、
をご覧ください。
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
(注)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
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