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更新日:2024年1月16日
平成26年度税制改正において、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
個人住民税の申告において、日本国内に住所を有しない親族に係る扶養控除等の適用を受ける人は、申告の際に親族関係書類及び送金関係書類を添付、又は提示しなければならないこととされました。
これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正等において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
平成30年度から、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されます。
詳しくは「所得控除の種類 その1」をご参照ください。
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