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更新日:2024年1月1日

土地・建物に係る譲渡所得について

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は分離課税といって給与所得など他の所得と区分して計算されます。
さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡と短期譲渡とに区分して、それぞれ別の方法で計算します(ただし、申告の手続は、他の所得と一緒に行わなければいけません)。

長期と短期の区別

土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡に、5年以下ならば短期譲渡になります。
例)令和5年中に売った場合、その資産の取得が

  • (1) 平成29年12月31日以前のもの・・・・・・長期譲渡
  • (2) 平成30年1月1日以後のもの・・・・・・・短期譲渡

税額の計算方法

譲渡価額

(収入金額)

-

ひく

取得費

売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は償却費相当額控除後の金額)や購入手数料などの合計です。

-
ひく

譲渡費用

仲介手数料、測量費など土地や建物を売るために直接要した費用のほか、立退料、取壊し費用などです。

-
ひく

特別控除額

収用などのとき・・・最高5,000万円

自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき・・・最高3,000万円など

= 課税譲渡所得

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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