緊急情報
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更新日:2025年1月10日
年の途中で亡くなられた場合でも、前年の所得に基づいて計算された1年分の税額を納付いただく必要があります。亡くなられた時点で未納の市民税・県民税・森林環境税がある場合は、相続人が代わって納めることとなります。
亡くなられた後は、相続人あてに納税通知書を送付するため、納税通知書の送付先を変更するための手続きが必要となることがあります。
→相続による納税通知書送付先変更の手続き
・相続人代表者指定(変更届)(Word:21KB)/記載例(PDF:161KB)
・郵送先
浜松市役所 財務部市民税課個人市民税グループ
〒430-0948 浜松市中央区元目町120番地の1 元目分庁舎2階
(注)相続放棄をされた場合は、相続放棄されたことを市民税課にご連絡ください。
(注)既に全額を納付済の場合は手続きが不要の場合があります。
相続人に納税の義務が生じ、土地・建物等の財産の相続が発生します。相続が確定したら名義の変更や相続税の手続きをして下さい。
→相続による名義の変更(別ウィンドウが開きます)
→相続税(別ウィンドウが開きます)
相続による名義変更の手続きが完了するまでの間は、相続人のうちから納税通知書等の書類を受領する代表者の方をお届けいただくことになっています。
原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車、軽自動車・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)、小型二輪(0.25L超)、普通車を所有していた場合、名義変更・廃車等の手続きが必要です。
→原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車の手続き
→軽自動車・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)の手続き(別ウィンドウが開きます)
→小型二輪(0.25L超)の手続き(別ウィンドウが開きます)
→普通車の手続き(別ウィンドウが開きます)
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