緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 税金のこんなときには > 親族が亡くなったとき

ここから本文です。

更新日:2023年1月13日

親族が亡くなったとき

住民税(市民税・県民税)が課税されている方が亡くなった場合

住民税(市民税・県民税)は毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市(区)町村が課税することになっています。
(例えば、令和4年中に死亡した方に対しては、令和5年度の住民税は課税されません。)

また、住民税の納税義務者が、課税されている年の途中で亡くなった場合、相続人の方に納税義務が承継されることになっています。相続放棄を行った場合などについては、市民税課までお問い合わせください。

固定資産税が課税されている方が亡くなった場合

相続人に納税の義務が生じ、土地・建物等の財産の相続が発生します。相続が確定したら名義の変更や相続税の手続きをして下さい。

相続による名義の変更(別ウィンドウが開きます)
相続税(別ウィンドウが開きます)

相続による名義変更の手続きが完了するまでの間は、相続人のうちから納税通知書等の書類を受領する代表者の方をお届けいただくことになっています。

土地・家屋の所有者が死亡したときは

車・バイクを所有していた方が亡くなった場合

原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車、軽自動車・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)、小型二輪(0.25L超)、普通車を所有していた場合、名義変更・廃車等の手続きが必要です。

原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車の手続き
軽自動車・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)の手続き(別ウィンドウが開きます)
小型二輪(0.25L超)の手続き(別ウィンドウが開きます)
普通車の手続き(別ウィンドウが開きます)

→税インデックスへ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2144

ファクス番号:053-472-6910

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?