緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年2月20日
●区再編の日(令和6年1月1日)以降に始まる事業年度の均等割については、全て新3区で計算した額となりますので、ご注意ください。
令和6年1月1日に浜松市は区を再編し、7区から3区(中央区、浜名区、天竜区)となりました。
このことに伴い、令和6年3月以降の予定申告・確定申告は、新しい区割りで算出し、申告することになりますのでご注意ください。
区再編の日(令和6年1月1日)を含む事業年度(算定期間)において、多くの法人の申告はこれまでの均等割の計算方法と変更ありませんが、合区あるいは分区など区再編によりこれまでと異なる申告が必要となる場合がございますので、下記「計算方法の確認」にてご確認ください。
確定申告「令和6年1月1日を含む事業年度の場合」
予定申告「令和6年1月1日を含む算定期間の場合」(例:事業年度が令和5年8月1日~令和6年7月31日の予定申告の場合)
(1)事務所等が1つの区にあり、再編後も1つの区になる場合(中区→中央区など)
1.(1)通年課税(中区→中央区など)「申告書作成例」(PDF:323KB)
(2)事務所等が各3つの区にあり、再編後も各3つの区になる場合(3区→新3区)
1.(2)通年課税(3区→新3区)「申告書作成例」(PDF:324KB)
事務所等が2つ以上の区にあり、再編後は1つの区になる場合(中区・東区→中央区など)
2.合区による月割課税「申告書作成例」(PDF:324KB)
事務所等が北区にあり、再編後に2つの区に分かれる場合(北区→中央区・浜名区)
3.分区による月割課税「申告書作成例」(PDF:324KB)
通年課税、合区、分区の複合的な場合
(1)事務所等が1つの区にあり、再編後も1つの区になる場合(中区→中央区など)
1.(1)通年課税(中区→中央区など)「申告書作成例」(PDF:300KB)
(2)事務所等が各3つの区にあり、再編後も各3つの区になる場合(3区→新3区)
1.(2)通年課税(3区→新3区)「申告書作成例」(PDF:301KB)
事務所等が2つ以上の区にあり、再編後は1つの区になる場合(中区・東区→中央区など)
2.合区による月割課税「申告書作成例」(PDF:301KB)
事務所等が北区にあり、再編後に2つの区に分かれる場合(北区→中央区・浜名区)
3.分区による月割課税「申告書作成例」(PDF:301KB)
通年課税、合区、分区の複合的な場合
Q1:令和6年1月1日を含む事業年度(算定期間)の申告において、合区・分区により旧区7区+新3区の月割課税する場合、均等割の従業者数の考え方を教えてください。
A1:旧7区課税する各区の均等割の従業者数は、令和5年12月31日時点の人数(区再編の前日の税率を適用)を記載してください。新3区課税する各区の均等割の従業者数は、事業年度(算定期間)の末日現在の従業者の人数で(通常とおりの方法で)記載してください。
Q2:旧7区+新3区に事務所が複数あるため、確定申告書の指定都市に申告する場合の⒄の計算の欄に、9区以上の区名等を記載する場合の対応方法を教えてください。
A2:確定申告書の指定都市に申告する場合の(17)の計算の欄は、8区分までの記載欄となっているため、「均等割額の計算に関する明細書(第20号様式別表第4の3)(PDF:70KB)」を使用してご提出ください。
また、eLTAXによる申告の際は、申告様式選択で、「均等割額の計算に関する明細書」を選び別表として入力のうえ、ご提出ください。
Q3:区の再編に伴い新たな区の名称になりますが、法人設立(変更等)届出書による所在地の名称変更を提出する必要はありますか?
A3:区再編により、浜松市内の所在地や代表者の住所が変更になった場合、届出書を提出する必要はありませんが、支店の名称を変更した場合、例えば、「浜北」営業所を「浜名」営業所に変更する場合などは、届出書の提出が必要となります。
Q4:令和6年1月1日を含む事業年度(算定期間)の法人税割の申告として、浜松市分の従業者数はどのように記載すればいいですか?
A4:区再編による影響はありませんので、これまでどおりの記載方法で変更はございません。自治体ごとの課税となりますので、分割基準の考え方は、区再編前後も同じです。
Q5:事務所等が浜北区にあり、再編後の名称が浜名区となる場合について、計算方法と申告書の記載方法を教えてください。
A5:事務所等が区に1つあり、所在する区の名称のみが変わる場合ですので、区再編の日で計算を区切ることなく、12ヶ月の通年課税の計算(月割課税しない)となり、これまでと同じ50,000円となります。
また、申告書に記載する際は、新区名の浜名区50,000円のみを記載してください。
(確定申告書の記入例を参照してください。)
Q6:事務所等が中区(従業員30人)と東区(従業員30人)にあり、再編後は中央区(従業員60人)となる合区の場合について、計算方法と申告書の記載方法を教えてください。
A6:事務所等が2区以上あり、区再編により1区に所在することとなる合区の場合ですので、区再編の日で計算を区切ることとなり、区再編前分を令和5年12月31日時点の税率を適用して月割課税した金額と区再編後分を事業年度末日時点の税率を適用して月割課税した金額の合算となります。
申告書に記載する際は、中区が33,300円、東区が33,300円、中央区が40,000円をそれぞれ記載してください。
(確定申告書の記入例を参照してください。)
Q7令和6年1月1日以降、eLTAXによる提出先の選択はどのようにすればよいですか?
A7eLTAXの「申告」や「設立届出等」の提出先は「浜松市」のみ(区を提出先にすることはできません)となっていますので選択ください。
一方で、「更正の請求」などの「その他申請」の提出先については、旧7区や新3区を選択した場合、市側で受領できないことがありますので、必ず「浜松市」を選択してご提出をお願いします。
Q8:PCdeskに登録してある法人の所在地の区名について、変更しなければいけないのでしょうか。
A8:PCdeskに登録してあります法人の所在地につきましては自動的に変換されないため、変更をお願いします。
PCdeskの「利用者情報の照会・変更」から変更をお願いします。
ご不明な点は市民税課法人・事業所税グループまでお問い合わせください。
関連リンク