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更新日:2023年1月26日

引越しをしたとき

→市外に転出した時・する時
→市内で転居した時
→市外で転居した時
→市内に転入した時

市外に転出した時・する時

住民税(浜松市では市民税・県民税)は、その年の1月1日に住所登録があった市(区)町村で、その年度は課税され、課税した市(区)町村に納めます。転出しても変わりません。

例1 令和4年3月31日に浜松市から静岡市へ転出した場合

→令和4年度は浜松市で課税されます。

海外に転出する場合

海外に転出する場合は、「納税管理人の申告」等の手続きが必要な場合があります。

納税管理人の申告等の手続き(市・県民税)

納税管理人の申告等の手続き(固定資産税)

車・バイクを所有している方

原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車、軽自動車・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)、小型二輪(0.25L超)、普通車を所有している場合、移転・変更等の手続きが必要です。

原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車の手続き
軽自動車の手続き(別ウィンドウが開きます)
小型二輪(0.25L超)・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)の手続き(別ウィンドウが開きます)
普通車の手続き(別ウィンドウが開きます)

市内で転居した時

住民税(浜松市では市民税・県民税)は、その年の1月1日に住所登録があった市(区)町村で、その年度は課税され、課税した市(区)町村に納めます。転居しても変わりません。

市外で転居した時

浜松市に土地・家屋・償却資産を所有している方

市外で転居された場合は、納税通知書等の送付先住所の登録を変更しますので、電話・はがき・メール等により住所変更したことをご連絡ください。

土地・建物が登記されている場合

法務局へ(別ウィンドウが開きます)

市内に転入した時

住民税(浜松市では市民税・県民税)は、その年の1月1日に住所登録があった市(区)町村でその年度は課税され、課税した市(区)町村に納めます。転入しても変わりません。

例2 令和4年4月1日に豊橋市から浜松市へ転入した場合は

→令和4年度は豊橋市で課税されます。

浜松市に土地・家屋・償却資産を所有している方

市内に転居された場合は、納税通知書等の送付先住所の登録を変更しますので、電話・はがき・メール等により住所変更したことをご連絡ください。

また、納税管理人が設定されている方は「納税管理人廃止届」を提出してください。→納税管理人の申告(承認申請)

 

土地・建物が登記されている場合

法務局へ(別ウィンドウが開きます)

車・バイクを所有している方

原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車、軽自動車・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)、小型二輪(0.25L超)、普通車を所有している場合、移転・変更等の手続きが必要です。

原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車の手続き
軽自動車の手続き(別ウィンドウが開きます)
小型二輪(0.25L超)・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)の手続き(別ウィンドウが開きます)
普通車の手続き(別ウィンドウが開きます)

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2144

ファクス番号:053-472-6910

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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