緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年1月26日
→市外に転出した時・する時
→市内で転居した時
→市外で転居した時
→市内に転入した時
住民税(浜松市では市民税・県民税)は、その年の1月1日に住所登録があった市(区)町村で、その年度は課税され、課税した市(区)町村に納めます。転出しても変わりません。
例1 令和4年3月31日に浜松市から静岡市へ転出した場合
→令和4年度は浜松市で課税されます。
海外に転出する場合は、「納税管理人の申告」等の手続きが必要な場合があります。
原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車、軽自動車・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)、小型二輪(0.25L超)、普通車を所有している場合、移転・変更等の手続きが必要です。
→原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車の手続き
→軽自動車の手続き(別ウィンドウが開きます)
→小型二輪(0.25L超)・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)の手続き(別ウィンドウが開きます)
→普通車の手続き(別ウィンドウが開きます)
住民税(浜松市では市民税・県民税)は、その年の1月1日に住所登録があった市(区)町村で、その年度は課税され、課税した市(区)町村に納めます。転居しても変わりません。
市外で転居された場合は、納税通知書等の送付先住所の登録を変更しますので、電話・はがき・メール等により住所変更したことをご連絡ください。
土地・建物が登記されている場合
住民税(浜松市では市民税・県民税)は、その年の1月1日に住所登録があった市(区)町村でその年度は課税され、課税した市(区)町村に納めます。転入しても変わりません。
例2 令和4年4月1日に豊橋市から浜松市へ転入した場合は
→令和4年度は豊橋市で課税されます。
市内に転居された場合は、納税通知書等の送付先住所の登録を変更しますので、電話・はがき・メール等により住所変更したことをご連絡ください。
また、納税管理人が設定されている方は「納税管理人廃止届」を提出してください。→納税管理人の申告(承認申請)
土地・建物が登記されている場合
原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車、軽自動車・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)、小型二輪(0.25L超)、普通車を所有している場合、移転・変更等の手続きが必要です。
→原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車の手続き
→軽自動車の手続き(別ウィンドウが開きます)
→小型二輪(0.25L超)・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)の手続き(別ウィンドウが開きます)
→普通車の手続き(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください