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更新日:2023年11月22日
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。この税は国内に住所のある個人に対して課税されるもので、市町村において個人住民税均等割と併せて一人年額千円を賦課徴収するものです。その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
国内に住所を有する個人
なお、以下の人については森林環境税が課税されません。
課税されない人(非課税基準) |
・1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 |
・1月1日現在において、障がい者、未成年者(未婚)、寡婦又はひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人 |
・前年中の合計所得金額が415,000円以下の人 |
・同一生計配偶者又は扶養親族(※1)があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人 315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+100,000円+189,000円 |
(※1)同一生計配偶者や扶養親族とは、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額48万円以下の人が該当します。
年額1,000円を個人市民税・県民税均等割と併せて徴収します。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||||
森林環境税 | (国税) | - | → | 1,000円 | |
個人市・県民税 均等割 |
県 | 税率 | 1,000円 | 1,000円 | |
森林づくり県民税 | 400円 | 400円 | |||
防災・減災のための臨時特例(※2) | 500円 | - | |||
市 | 税率 | 3,000円 | 3,000円 | ||
防災・減災のための臨時特例(※2) | 500円 | - | |||
計 | 5,400円 | 5,400円 |
(※2)東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災・減災事業に必要な財源確保のための均等割の引き上げ(市民税500円、県民税500円)は、令和5年度で終了します。
総務省(外部サイト)-森林環境税及び森林環境譲与税(別ウィンドウが開きます)
林野庁(外部サイト)-森林環境税及び森林環境譲与税(別ウィンドウが開きます)
静岡県(外部サイト)-森林環境税及び森林環境譲与税(別ウィンドウが開きます)
浜松市の森林環境譲与税の使途は、次のリンクから確認することができます。
浜松市(林業振興課)-森林環境税及び森林環境譲与税
森林環境税のチラシ(総務省作成)
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