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更新日:2024年1月1日

区協議会の概要

1.委員定数

(1)区協議会

区協議会の名称

定数

中央区

中央区協議会

80人以内

浜名区

浜名区協議会

40人以内

天竜区

天竜区協議会

20人以内

(2)代表会

区協議会 代表会の名称 代表会委員の定数 地域分科会からの選出数
中央区協議会 中央区代表会 8人以内 各2人以内
浜名区協議会 浜名区代表会 8人以内 各4人以内

(3)地域分科会

区協議会 地域分科会の名称 地域分科会委員の定数
中央区協議会 中地域分科会 20人以内
東地域分科会 20人以内
西地域分科会 20人以内
南地域分科会 20人以内
浜名区協議会 北地域分科会 20人以内
浜北地域分科会 20人以内

2.権限・責務

(1)代表会

  1. 区協議会の運営に関する事項を調整
  2. 諮問、協議、報告事項を審議
    • 諮問、協議、報告事項を審議し、市へ意見を提出する
    • 市からの回答について、地域分科会へ報告する
  3. 諮問、協議、報告事項を付託
    • 必要があると認める事項について、地域分科会へ付託し審議させることができる
    • 付託した事項について、地域分科会からの意見をまとめて市へ提出する
    • 市からの回答について、地域分科会へ報告する

(2)地域分科会

  1. 地域づくりに関する事項を審議
    • 地区コミュニティ協議会や地域分科会の委員から提出された提案、意見、要望について審議する
    • 必要があると認める事項について、市へ提出することができる
    • 市からの回答について、地区コミュニティ協議会へ報告する
  2. 代表会から付託された、市の諮問、協議、報告事項を審議
    • 代表会から付託された事項について審議し、代表会に意見を提出する

3.案件

・当該区の区役所が所掌する事務に関する事項

・市が行う当該区の区域に係る事務に関する事項

・市の事務処理に当たっての当該区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

・区役所に係る予算編成に関する事項

・区の区域内における、庁舎その他の公用施設及び当該区域の住民生活に密接に関連する公の施設の設置又は廃止に関する事項

・規則で定める重要な事項

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民協働・地域政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2094

ファクス番号:053-457-2750

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