緊急情報
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更新日:2024年8月16日
様式集(認証・報告・届出関係)
合併が議決された総会後、遅滞なく
(合併後の法人が)
浜松市のみに事務所を有する法人→浜松市(市民協働・地域政策課)
浜松市以外にも事務所を有する法人→主たる事務所がある都道府県庁
提出書類のリスト |
提出 |
様式 |
記載例 |
---|---|---|---|
合併認証申請書 |
1部 |
(Word:13KB) | |
合併の議決をした社員総会の議事録の謄本(注) | 各1部 | ||
合併後に存続(新設)する法人の定款 |
2部 |
||
合併後に存続(新設)する法人の役員名簿 |
2部 |
||
上記役員全員の就任承諾及び誓約書の謄本 |
各1部 |
||
上記全役員の住所又は居所を証する書面(住民票等) |
各1部 |
||
合併後に存続(新設)する社員のうち10人以上の者の名簿 |
1部 |
||
合併後に存続(新設)する法人の確認書 |
1部 |
||
合併趣旨書 |
1部 |
||
合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
2部 |
||
合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 |
2部 |
(注)合併をしようとするときは、合併についての趣旨書を作成した上で各々の法人の社員総会で議決を得る必要があります。
議決は原則として社員総数の4分の3以上の賛成が必要ですが、定款に法人独自の定めがある場合はその定めによります。
合併の申請に必要な社員総会での議決について、次で詳しく説明します。
法人Aを合併消滅法人とし、法人Bを合併存続法人として合併することについて
1.合併趣旨書に基づき、法人Bを合併存続法人都市、法人Aを合併消滅法人として合併することについて
2.法人Bの合併当初、翌年度の事業計画及び活動予算について
3.合併に伴い定款や役員、主たる事務所や会費等を変更するときはその各々の変更、選任等について
4.法人Bが特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当する団体であることの確認(確認書の作成について
1.法人Aと法人Bが新設合併し、それに伴って法人Aを合併消滅法人とし、法人Cを設立することについて
2.新設する法人Cの設立に関する事務を共同で行う者の選任について(注意)
1.法人Bと法人Aが新設合併し、それに伴って法人Bを合併消滅法人とし、法人Cを設立することについて
2.新設する法人Cの設立に関する事務を共同で行う者の選任について(注意)
1.合併趣旨書に基づき、法人Aと法人Bの合併に伴って法人Cを設立することについて
2.新たに設立する法人Cの定款、役員の選任、財産目録、入会金及び会費について
3.新たに設立する法人Cの合併初年度及び翌年度の事業計画と活動予算について
4.新たに設立する法人Cが、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当する団体であることの確認(確認書の作成)について
5.新たに設立する法人Cの事務所の所在地の決定について
注意:合併により新たに法人を設立するときは、定款の作成やその他法人設立に関する事務を行うのは、各々の合併前の法人において選任された者でなければなりません。(特定非営利活動促進法第37条の定めによる)
提出書類のリスト |
提出 |
様式 |
記載例 |
---|---|---|---|
合併登記完了届 |
1部 |
||
登記事項証明書(正本・謄本) |
各1部 |
||
財産目録 |
2部 |
(注)認証後2週間以内に登記を完了させ、速やかに上記書類を提出すること。
登記と同様、認証の通知があった日から2週間以内に、債権者で合併に意義があれば一定の期間内(最低2か月以上)に異議を述べるべきことを公告しなければなりません。また、既に判明している債権者がいるときは、個別に同様の旨を催告しなければなりません。これらの公告の方法は法人の定款に定められていますが、官報への掲載は法で定められており、省略することは出来ません。官報への掲載については静岡県官報販売所(別ウィンドウが開きます)(054-253-2661)にお問い合わせください。
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