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更新日:2023年3月28日

市民協働推進条例逐条解説 3

浜松市市民協働推進基金の設置

第11条 市は、市民、市民活動団体及び事業者が市民活動を育て、互いに支え合う地域社会を醸成するため、浜松市市民協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、寄附金及び予算で定める額とする。
3 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
4 基金の運用から生ずる収益は、基金に繰り入れるものとする。
5 基金は、第1項に規定する基金の設置目的を達成するための経費に充てる場合に限り処分することができる。
6 市長は、前項の規定に基づき処分された基金の額を財源として、市民活動団体のうち市長が別に定めるものに対して、助成することができる。
7 市長は、市民活動団体が前項の助成を受けようとする場合は、市長が別に定めるところにより、浜松市市民協働推進委員会の審査を経て、助成先及び助成額を決定するものとする。

趣旨

市民、市民活動団体及び事業者が、市民協働の核となる市民活動を育て、互いに支え合う地域社会を目指し、市民の寄附文化の機運を作り出す仕組みとして、浜松市市民協働推進基金を設置したものです。

解説

市民活動団体は、市民ニーズを身近に捉え、的確に、きめ細かなサービスを独自の判断で、先駆的に提供しています。しかし、これらの活動においては、資金や人材の確保など運営面で苦慮している団体が少なくないという現状があります。その一方、市民活動に直接参加することは難しいが、寄附をするという行為を通じて社会に役立ちたいと考える人もいます。このようなことから、寄附によって市民活動を支え合う仕組みとして、市民協働を推進するための基金を設置したものです。
まず、市民、市民活動団体及び事業者からの寄附金を基金に積み立てます。(この基金は、寄附金とその利息のみを財源として運用するもので、税金は使いません。)そして、この基金を活用し、市民活動団体(あらかじめ、市に登録した市民活動団体。)からの申請に基づき、第12条で設置する、浜松市市民協働推進委員会の審査を経て、市民活動に必要な資金を助成するものです。
この審査は、寄附者の意向を尊重して行うことになります。また、この基金が今までの基金と大きく違うところは、寄附金を市が直接行う事業の財源として使うのではなく、市民活動団体に対する補助金として使うことにより、みなさんの善意が市民活動を支援することに繋がっていく点にあります。
なお、この基金への寄附者は、次の税制上の優遇措置を受けることができます。ただし、寄附者が、その寄附によって特定の利益を受けると認められた場合は、寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

【個人】
所得税法上の寄附金控除
{寄附金の全額(ただし、上限は寄附者の年間所得総額の40%まで)}-5,000円
地方税法上の寄附金控除(次のアとイの合計額)
ア基本控除額
{(寄附金の全額-5,000円)×10%}
イ特例控除額
{(寄附金の全額-5,000円)×(90%-各寄附者に適用される所得税の最高税率)}
※イの特例控除額の限度額は、個人住民税所得割額の10%
※控除対象限度額は、総所得金額等の30%
【法人】
法人の有する通常の損金参入限度額にかかわらず全額損金参入できます。

浜松市市民協働推進委員会の設置等

第12条 市は、市民協働の推進に関する事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市民協働の推進に関し、市長に意見を述べることができる。

解説

行政の附属機関として、浜松市市民協働推進委員会を設置するものです。この委員会は、市民協働の推進に関して、条例の効果的運用などについて協議、検討や評価をする機能を担うとともに、委員会の発意による意見も述べることができることにとしたものです。
また、この委員会は、第11条で規定した、浜松市市民協働推進基金の運用における審査機関としての役割も担うものです。

組織

第13条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 市民活動団体の関係者
(3) 事業者
(4) 知識経験を有する者
(5) 学識経験を有する者

解説

この委員会の委員構成は、本条例の理念を踏まえ、公募市民、市民活動団体の関係者及び事業者からの参画を図るとともに、市民協働についての学識経験者や、基金運用について検討するという観点から会計士等の知識経験者など、幅広い構成とする必要があると考えます。
 

任期

第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、1回までとする。

解説

附属機関の委員の任期は、「附属機関等の設置及び運営に関する基本方針」の中で、委嘱のガイドラインとして、4年又は連続して2任期を上限としていますが、この委員会においては、再任を1回までとし、附属機関としての中立性、透明性の確保を図ることとしたものです。

委員長及び副委員長

第15条 委員会に委員長及び副委員長を1人ずつ置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

解説

会長と副会長の選出方法や役割について、明らかにしたものです。

委任

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

解説

本条例に定めるもの以外で条例の施行について必要な事項は、市長が別に定めることを規定したものです。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(見直し)
2 市長は、この条例の施行の状況等について、市民協働の推進の観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
(浜松まちづくりセンター条例の一部改正)
3 浜松まちづくりセンター条例(平成13年浜松市条例第56号)の一部を次のように改正する。
第3条中第6号を第7号とし、第1号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、同条に第1号として次の1号を加える。
(1) 市民協働によるまちづくりを推進するための提案及び相談に関すること。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

解説

この条例は、平成15年4月1日から施行します。
附則第2項において、条例の施行の状況等についての見直し条項を設けた点は、本条例の特徴の一つです。施策を条例化するということは、その施策の位置付けが高まることになり、継続性や永続性がある反面、一方で柔軟性に欠けるということが言えます。
これに対して、市民協働を取り巻く環境は、常に大きく動いていることもあり、状況変化に柔軟に対応できる規定を明記したものです。例えば、NPO法人に対する税制優遇措置などについて、国の新しい施策の展開が図られようとしていますが、このような状況変化の中で、基金の役割などを今後どのようにしていくかといった点も考えられます。
また、第9条第2号に規定した、市民協働についての提案及び相談のための窓口としての機能を充実させていくために、附則第3項では、浜松まちづくりセンター条例の一部改正を行い、この機能を浜松まちづくりセンターの所管事業として組み入れたものです。
これにより、市民協働の拠点として位置づけられた浜松まちづくりセンターは、近年では、福祉、環境、教育など幅広い分野での市民活動に利用される施設となってきました。そこで、こうしたさまざまな市民活動をより活発にし、市民協働による地域の課題解決の取組を推進するため、平成22年4月、浜松市市民協働センターとして新たにスタートしました。
これまで、浜松まちづくりセンターが担ってきた、提案及び相談の窓口機能は、市民協働センターが担うものです。

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浜松市役所市民部市民協働・地域政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2094

ファクス番号:053-457-2750

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