緊急情報
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更新日:2022年5月25日
はままつ夢基金登録団体の中から応援したい団体を選んでください。
登録団体の一覧
※希望寄附をする場合には、以下の点をあらかじめご了承いただき、ご寄附をお願いいたします。
寄附金申出書に必要事項を記入し、郵送、ファクシミリ、電子メールで市民協働・地域政策課までお申込みください。(電子メールで送信される場合は、Word形式の申出書をご利用ください。)
寄附金申出書(PDF:304KB)/(Word:310KB)
提出いただいた申出書を受付後、市民協働・地域政策課から寄附金「納付書」を送付いたします。
送付された納付書を使用し、所定の金融機関にて納付をお願いいたします。
寄附申出書提出の際、希望があった方に対し「領収書」を送らせていただきます。
また、いただいた寄附の状況は、市ホームページで公表します。(寄附者の方のお名前や企業名・団体名もご希望により公表します。)
はままつ夢基金にご寄附をいただくと、次の税制上の優遇措置の対象になります。
控除の概要
区分 |
控除方式 |
控除の計算 |
上限 |
---|---|---|---|
所得税 |
所得控除 |
(寄附額-2,000円)を所得控除 |
総所得金額等の40% |
個人住民税 |
税額控除 |
(寄附額-2,000円)×10% |
総所得金額等の30% |
個人住民税 |
税額控除 |
(寄附額-2,000円)×(下表の割合) |
特例控除額は個人住民税の所得割額(調整控除後)の20%が上限 |
※所得税の限界税率とは、所得税を計算する際にその人に適用される税率の中で最も高いものをいいます。また、平成26年度から令和20年度については、復興特別所得税率を加算します。
Aさん(夫婦のみ、給与収入700万円)が、はままつ夢基金に3万円の寄附を行った場合の例(適用される所得税の限界税率は20%、個人住民税の特例控除の割合は69.58%)
法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず全額損金算入できます。
※寄附をした方が、その寄附によって、特定の利益を受けることが税法上認められた場合は、寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
毎年3月15日までに前年分の所得を税務署等に申告します。
その際、領収書(市役所が発行するA4判のもの)を添付して申告してください。
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