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更新日:2025年5月29日

浄化槽を設置したいときは

浄化槽を設置するときに提出する書類です。(建築確認申請をする時は不要です。)

いつ

浄化槽を設置しようとするとき

だれが

原則的に本人

代理の可否

可能(申請・届出)

方法

直接、浄化槽設置を予定する区の窓口へ

受付窓口

各区役所・まちづくり推進課又は各行政センター・まちづくり推進担当

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

浄化槽設置届出書 3部
書式:浄化槽設置届出書(Word:41KB)(PDF:103KB)

窓口にあります

添付書類(3部数)

  • し尿浄化槽の概要書
  • 平面図(設置位置、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)
  • 屋内外の配水管図(管きょの勾配が確認できるもの)
  • 浄化槽の構造図及び仕様書
  • 浄化槽認定シート・型式適合認定書等
  • 浄化槽法第7条検査及び第11条検査について、指定検査機関に受検手続の依頼を行ったことを証する書類の写し
    ※下記のいずれかの方法によります。
    【用紙での申込みの場合】
     ・振込金受領書兼浄化槽法第7条検査依頼書の写し及び浄化槽法第11条検査お申し込み依頼用紙の写し
    【WEBでの申込みの場合】
     ・指定検査機関からの法定検査WEB申込み受付確認のメールの写し
     ※注:WEB申込みでの「依頼方法」の選択が「継続」となっていることが必須。
  • 【該当者のみ】JISただし書き適用願い及びただし書き適用願い添付資料

持ち物

-

費用

無料

お渡しするもの

審査後1部返却します。

事務処理期間

10日間

資料

-

根拠法令等

浄化槽法第5条第1項の規定による

浜松市浄化槽取扱要綱第3条第2項(PDF:38KB)

判断の目安

-

不服申立方法

-

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お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7915

ファクス番号:053-474-8009

○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1151)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0027)

○各行政センター担当窓口
中央区
・東行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-424-0164)
・西行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-597-1117)
・南行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-425-1382)
浜名区
・北行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-523-1114)

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