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更新日:2021年4月1日

「既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱い要領」の制定について(平成30年10月1日)

概要

建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準は、昭和44年建設省告示第3184号及びJIS A 3302により定められており、この中で建築物の使用状況により実情に添わないと考えられる場合は算定人員を増減できると記載されています。

現在、少子高齢化等により、世帯人員の減少が進みJIS A 3302の算定人員が実情に添わない住宅が増加していることを鑑み、一定の条件を満たした場合に限り、145平方メートルを越える一戸建て住宅の人槽を「7人槽」から「5人槽」に低減できるように取扱い要領を制定しました。

適用条件(抜粋)

人槽緩和する際の適用条件(抜粋)は下記のとおりです。詳細については取扱い要領をご覧ください。

  • 一戸建て住宅であること。(台所が2以上かつ浴室が2以上ある住宅は不可。)
  • 既存住宅の浄化槽設置であること。(新築等確認申請を伴う場合は不可。)
  • 実居住人員及び予定居住人員が5人以下の世帯であること。
  • 予測水道使用量が1立方メートル/日以下であること。(一年分の水道使用量検針票等の提出が必要。)
  • 浄化槽設置届出書に「ただし書き適用願い」を添付して提出すること。

要領・様式

既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱い要領(PDF:52KB)

既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き適用願い(様式)(Word:39KB)

(※令和3年4月1日改正)

 

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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