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更新日:2021年4月1日
建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準は、昭和44年建設省告示第3184号及びJIS A 3302により定められており、この中で建築物の使用状況により実情に添わないと考えられる場合は算定人員を増減できると記載されています。
現在、少子高齢化等により、世帯人員の減少が進みJIS A 3302の算定人員が実情に添わない住宅が増加していることを鑑み、一定の条件を満たした場合に限り、145平方メートルを越える一戸建て住宅の人槽を「7人槽」から「5人槽」に低減できるように取扱い要領を制定しました。
人槽緩和する際の適用条件(抜粋)は下記のとおりです。詳細については取扱い要領をご覧ください。
既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱い要領(PDF:52KB)
既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き適用願い(様式)(Word:39KB)
(※令和3年4月1日改正)
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