緊急情報
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更新日:2024年8月1日
市の水道と地下水を併用される場合は届出が必要です。対象となるお客さまは、給水地区を管轄している課・室へお越しいただき「地下水等併用(変更)届出書」による届出をお願いします。
水道・下水道の使用開始や中止および各種変更が生じた場合は、「上下水道受付センターへ連絡してください。
0120-09-1132または053-476-8100
建物の売買等で名義を変えたときや、相続等により建物の名義を変えたときには手続きをしてください。給水地区を管轄している課・室へお越しいただき、給水装置所有者変更届の提出をお願いいたします。
(様式):給水装置所有者変更届(Word:42KB)/(PDF:118KB)
道路に布設してある水道管の状況を知りたいとき(不動産調査、民間建築工事など)は、給水地区を管轄している課・室(お問い合わせ先一覧)の窓口へお越しいただくか、浜松市地図情報サイトで確認をお願いします。
給水管(個別のお客様へ水を供給するために配水管から分岐して設けられる管)の確認は、給水装置を管轄している課・室(お問い合わせ先一覧)の窓口へ直接お越しいただき、宅内水道管の図面が記載された給水台帳の閲覧をお願いします。給水台帳の閲覧は給水装置の所有者又は使用者、もしくは所有者又は使用者から閲覧の同意をとられた方になります。
浜松市地図情報サイトは下記入口のリンク先ページの水道管網図・下水道管網図を選択し、注意事項及び利用規約をご確認の上、ご利用ください。
浜松市水道管網図入口(浜松市地図情報サイト)(別ウィンドウが開きます)
新しく水道を引きたいときは、お宅の土地に面した道路に水道管が引かれているかいないかによって異なり、新たに加入金の負担が必要になります。まずは、指定工事業者または、給水地区を管轄している課・室(お問い合わせ先一覧)に相談してください。
複数の蛇口を同時に使用する機会が多くて、水の出が悪く感じるときは、水道メーター及びメーター以降の管を太くすることによって解決します。これには、新たに加入金の負担とメーター器以降の配管工事が必要となります。詳しくは、指定工事業者または、給水地区を管轄している課・室(お問い合わせ先一覧)に相談してください。
使用水量が不自然に増加したときなど、メーター器以降の管が漏水をおこしている可能性があります。家のすべての蛇口を閉じた状態でもメーター器が動いているときは、どこかで漏水をおこしています。水道料金にはね返るばかりでなく、建物にも良くないので速やかに修繕工事をしてください。詳しくは、指定工事業者または、給水地区を管轄している課・室(お問い合わせ先一覧)に相談してください。
公道等にある個人や団体名義の水道管を上下水道部に移譲または寄附するには、「寄附申込書(PDF:50KB)」に必要事項、所有者を記名捺印し、上下水道部へ申し込んでいただく必要があります。
なお、この手続きは、給水地区を管轄している課・室(お問い合わせ先一覧)に相談してください。
給水装置を管轄している課・室(お問い合わせ先一覧)の窓口へ直接お越しいただき、宅内水道管の図面が記載された給水台帳の閲覧をお願いします。
給水台帳の閲覧は給水装置の所有者又は使用者、もしくは所有者又は使用者から閲覧の同意をとられた方になります。
代理人が閲覧する場合は、台帳閲覧申請書(同意書)(Word:19KB)/(PDF:53KB)の提出をお願いします。
情報提供に関する同意書であれば他の様式でも構いません。
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