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更新日:2023年3月16日

市の計画による下水道整備時に受益者申告する場合(当初)【主に取付管1号】

(1)3月(調査票・申告書の送付)

公簿等による該当地の地番地積を記載した受益地調査票・受益者申告書等を土地の所有者へ送付します。

(2)3月~4月(申告書の提出)

受益地調査票・受益者申告書等を受領した土地の所有者は、その土地に係る受益者(土地所有者または地上権等の権利者であって受益者負担金を納めていただく人)、土地の面積などを確認して受益者申告書を提出していただきます。

減免の該当がある場合は、同時に受益者負担金減免申請書(減免の根拠となる書類を添付すること。)の提出をお願いします。

申告するときの注意

申告していただく人は、土地の所有者ですが、その土地に地上権等の権利者がいる場合などは、土地の所有者と権利者で相談して受益者を決めていただき、連署で申告していただきます。上下水道部では、土地所有者と地積は公簿等により確認できますが、借地権等の有無については確認することができませんので、借地などの場合は、必ず土地や建物の権利者と協議して申告をお願いします。

なお、受益者申告書は、指定期日までに申告していただくことになっていますが、期日までに申告がない場合は、土地所有者を受益者と認定して、土地所有者に納入通知書を送付させていただきます。

受益者負担金は、対象となる土地の面積に応じて1回限りの賦課をさせていただくものであり、年4回5年間の20回払いが基本となっています。一括納付や1年前納の場合は、前納回数に応じて納期前納付報奨金を交付(割引を適用)します。(地域によっては、分割納付や報奨金制度が適用されないところもあります。)

申告の際に、納付方法を次のいずれかの方法の中から決めていただきます。

(1)納入通知書による金融機関窓口での納付(一括・納期前納付報奨金あり/1年前納・納期前納付報奨金あり/分割・納期前納付報奨金なし)

(2)口座振替一括納付(納期前納付報奨金あり)

(3)口座振替1年前納(年1回の5年払い・納期前納付報奨金あり)

(4)口座振替分割納付(5年間の20回払い・納期前納付報奨金なし)

取扱金融機関(窓口納付と口座振替を取り扱う金融機関)
銀行 静岡/清水/スルガ/静岡中央/愛知/名古屋/りそな/みずほ/三井住友/三菱UFJ
信託銀行 みずほ
信用金庫 遠州/浜松いわた
農業協同組合 とぴあ浜松/遠州中央/三ヶ日町
その他

東日本信用漁業協同組合連合会/静岡県労働金庫

ゆうちょ銀行・郵便局(窓口納付の場合は静岡県・愛知県・岐阜県及び三重県に限る)

口座振替依頼書(申込書)は金融機関窓口に備えつけていませんので、総合案内へ連絡する又はダウンロードしてください。

(3)6月下旬(納入通知書の発送)

納入通知書及び受益者負担金決定通知書等を受益者へ送付します

「1年前納」「分割納付」の場合、各年度6月中旬に当該年度の納入通知書を送付します。

(4)6月下旬~(納付開始)

納入通知書が届きましたら、最寄の金融機関で納めてください。口座振替の場合は、納期限に引き落とします。

納期限

第1期7月10日(2年目以降も同じ)

第2期9月10日(2年目以降も同じ)

第3期11月10日(2年目以降も同じ)

第4期1月10日(2年目以降も同じ)

  • 納期限が金融機関の休みとなる場合は、翌営業日となります。
  • 「一括納付」の期限は初年度第1期、「1年前納」の期限は各年度第1期となり、それ相当の「納期前納付報奨金」が交付(割引が適用)されます。

 

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浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7812

ファクス番号:053-474-8009

浜松市上下水道部 総合案内
〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1
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E-Mail:service@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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