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更新日:2024年11月19日

親子で投票にいこう

子ども(18歳未満の方)は、選挙人と一緒に投票所に入場できます

 公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。

 以下の総務省のチラシのとおり、投票所や、あなたの投票する姿を見せることは、子どもの将来の投票につながります。

 ※投票所内で騒ぐなど、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りする場合があります。

投票所に入るときは以下のルールをお守りください

1 選挙人の同伴する子ども(18歳未満の方)は、投票用紙の受取りや投票用紙への記載、投票箱への投函をしないでください。

2 投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないでください。

3 他の選挙人の投票をのぞき見ないでください。

4 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないでください。

5 その他、各投票所でのルールや指示を守ってください。

 

親子連れ投票に係る周知チラシ(PDF:3,173KB)

 

 

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