緊急情報
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更新日:2024年11月19日
公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。
以下の総務省のチラシのとおり、投票所や、あなたの投票する姿を見せることは、子どもの将来の投票につながります。
※投票所内で騒ぐなど、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りする場合があります。
1 選挙人の同伴する子ども(18歳未満の方)は、投票用紙の受取りや投票用紙への記載、投票箱への投函をしないでください。
2 投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないでください。
3 他の選挙人の投票をのぞき見ないでください。
4 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないでください。
5 その他、各投票所でのルールや指示を守ってください。
お問い合わせ
区・市選挙管理委員会
中央区選挙管理委員会/電話番号:053-457-2525
浜名区選挙管理委員会/電話番号:053-585-1141
天竜区選挙管理委員会/電話番号:053-922-0011
市選挙管理委員会/電話番号:053-457-2521
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