緊急情報
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更新日:2020年4月14日
理容所と美容所は、原則として同一の場所で開設してはなりません。
ただし、理容所及び美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たし、かつ、施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有する方のみからなる事業所については、理容所及び美容所を同一の場所で開設できることとなりました(平成28年4月1日から)。
理容所・美容所開設届WORD(Word:55KB)、PDF(PDF:94KB)
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