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ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 保健機関 > 浜松市保健所 > 生活衛生関係 > 理容所・美容所関係 > 理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部改正に伴い、要綱及び開設届の様式を改正しました

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更新日:2020年4月14日

理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部改正に伴い、要綱及び開設届の様式を改正しました

理容所と美容所は、原則として同一の場所で開設してはなりません。

ただし、理容所及び美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たし、かつ、施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有する方のみからなる事業所については、理容所及び美容所を同一の場所で開設できることとなりました(平成28年4月1日から)。

浜松市理容師法の施行に関する要綱(PDF:152KB)

浜松市美容師法の施行に関する要綱(PDF:152KB)

理容所・美容所開設届WORD(Word:55KB)PDF(PDF:94KB)

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