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更新日:2026年6月2日

理容所・美容所関係

窓口に来所する場合、担当者が不在の場合がありますので、可能な限り事前に電話連絡をお願いします。

目次

お知らせ 

理容所・美容所を新規開設する場合の手続き 

営業が開始できるまでの流れは、「事前相談(任意)→書類提出→現地調査→確認通知書発行→営業開始」となります。詳しくは以下のリーフレットをご確認ください。

なお、施設所在地により担当部署が異なりますので窓口をご確認ください。

1.事前相談

理容所・美容所を開設する場合は、あらかじめ施設を管轄する保健所に開設届を提出し、営業施設の構造設備等が基準に適合しているか確認検査を受ける必要があります。万一、施設が基準に適合しない場合は、不適箇所が改善されるまで施設の使用ができませんので、事前相談(図面相談等)をしていただくことをおすすめします。特に、施設工事着工の際にはなるべく保健所へ事前にご相談ください。

2.届出書類等の提出

届出受付

届出書を提出してから営業が開始できるまでに手続きの時間が2週間程度かかりますので、余裕をもって開設届を提出してください。

提出書類・提示書類

  • 理・美容所開設届
  • 従事する理・美容師についての医師の診断書(結核と伝染性皮膚疾患) ※発行後3ヵ月以内のもの
  • 理・美容師としての従業者が常時2名以上の場合は、管理理・美容師の管理講習会修了証書の写し(本証も提示)
  • 理・美容師免許証の本証(写しは不要)
  • 構造平面図(寸法を記入。理・美容所以外の施設が併設している場合は、施設内配置図も提出)
  • 施設付近の地図
  • 外国人が開設の届出をする場合は、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)

※記載の氏名が旧姓のままの場合は、氏名の変更履歴がわかるもの(裏面に氏名の変更履歴の記載のある運転免許証、戸籍謄本等)もご提示ください。

手数料

17,400円(届出時、現金でご用意ください。)

3.確認検査日の決定

確認検査日は、届出書類提出時に決定します。確認検査を経て、検査日から5~7日程度で確認通知書を交付します。開設予定日に合わせて予定(開設届提出日及び確認検査日)を調整してください。

4.施設設備の確認検査

確認検査の際は、届出者等が立ち会ってください。

万一、施設が基準に適合しない場合は、不適箇所が改善されるまで施設の使用ができません。不適事項については改善し、再調査を受けてください。

5.確認通知書の交付(営業開始)

確認検査日から5~7日程度で確認通知書を交付します。確認通知書を受け取る際は、確認検査時にお渡しする交付書を必ず持参してください。

営業者を変更する場合の手続き 

営業者の変更には3つの方法があり、それぞれ適用できる条件や手続きの内容に違いがあります。詳しくは以下のリーフレットをご確認ください。

届出事項を変更する場合の手続き(代表者、理(美)容師の変更等) 

美容師が入退店、店舗名称の変更、代表者の変更等、保健所に届け出ている内容に変更が生じた場合は、各種変更届を提出する必要があります。

変更内容

必要書類等

届出書類の種類

理容師・美容師が勤務

医師の診断書

理容師・美容師免許証(本証提示)※1

変更届

理容師・美容師が結核・伝染性の疾病に罹患・治癒

医師の診断書

管理理容師・美容師を設置・変更

認定講習会修了証書の写し(本証もご提示ください)※1

理容師・美容師が退職

なし

理容所・美容所の屋号が変更※2

営業者(個人)の名前・住所が変更※2

営業者(法人)の名称・代表者・本社所在地が変更※2

施設が変更

(移転、建て替え、全面的な改装など)

改めて開設の届出を行う必要がある場合がありますので、あらかじめ担当部署にご相談下さい。

※1:記載の氏名が旧姓のままの場合は、氏名の変更履歴がわかるもの(裏面に氏名の変更履歴の記載のある運転免許証、戸籍謄本等)のご提示をお願いします。

※2:ご希望に応じて、確認通知書の余白に「届出済」の記載をしますので、確認通知書をお持ち下さい。

店舗を廃止する場合の手続き 

店舗を廃止(廃業)した場合は、保健所に「廃止届」を提出してください。

税務署等の手続きとは連動していませんので、それとは別に保健所への届出が必要です。

出張理容・出張美容の対象者と衛生管理について 

出張理容・出張美容については、美容師法施行令第4条や浜松市理容師法施行条例第2条により対象が限られており、社会通念上、理容所・美容所に来ることが困難である場合に限られています。

また、厚生労働省が作成した「衛生管理要領」が改正され、令和8年3月26日から施行されていますので、これらを参考に衛生確保をお願いします。

ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について 

厚生労働省通知(平成22年9月15日付け健発0915第4号)により、ネイルサロンを主な対象とした「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」が定められていますので、本指針を参考に衛生管理に努めてください。

まつ毛エクステンションは美容師法に基づく美容行為です 

自分のまつ毛に接着剤で人工のまつ毛を付ける「まつ毛エクステンション」(まつ毛エクステ)が流行していますが、まつ毛エクステンション用の接着剤が目に入ったことによる健康被害の報告が増えています。

まつ毛エクステンションなどの”まつ毛への施術”は、「美容師法に基づく美容行為」に該当するため、美容師でなければ行うことができません。また、施術を行う施設は美容所として保健所に届出を行う必要があります。

※「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧などの方法により、容姿を美しくすることをいう。(美容師法第2条第1項)
※エクステンションとは、人毛や人工毛の束を毛髪に付け、容姿を整えるためにその人毛(人工毛)をカットするなどの「付け毛」のこと。

事業譲渡が承継の手続きでできるようになりました(令和5年12月13日施行) 

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律が公布され、事業譲渡が承継の手続きでできるようになりました。これに伴い、「浜松市理容師法の施行に関する要綱」及び「浜松市美容師法の施行に関する要綱」を一部改正しました。

パーマネント技術を応用した眉毛のアイブロウ施術は美容師法に基づく美容行為です 

厚生労働省は「アイブロウ施術については、眉毛に化粧品を塗布し、ワックスで脱毛を行った上で、眉毛にメイクアップを行うことにより首から上の容姿を美しくするものであり、美容師法第2条第1項の「美容」に該当することから、美容師でなければ、これを業として行うことはできない」と示しています。

つきましては、アイブロウは美容所の届出をしたうえで美容師が施術してください。

届出様式 

届出内容 ファイル 記入例
理容所・美容所開設届 Word:37KB PDF:95KB PDF:149KB
診断書+様式例

Word:17KB

PDF:47KB

 
理容所・美容所開設届出事項変更届 Word:34KB

PDF:104KB

PDF:121KB
理容所・美容所廃止届

Word:32KB

PDF:58KB

PDF:96KB
理容所・美容所相続承継届(個人)

Word:27KB

PDF:55KB

PDF:97KB
同意書+様式例

Word:18KB

PDF:48KB

 
理容所・美容所合併承継届(法人)

Word:34KB

PDF:59KB

 
理容所・美容所分割承継届(法人)

Word:32KB

PDF:58KB

 
理容所・美容所譲渡承継届 Word:37KB PDF:70KB PDF:114KB
譲渡証明書(様式例) Word:19KB PDF:55KB  

条例・要綱等 

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6112

ファクス番号:050-3385-7161

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

中央区(三方原地区を除く)の施設に関するお問い合わせは生活衛生課へ
中央区の一部(三方原地区)・浜名区・天竜区の施設に関するお問い合わせは浜北支所へ
窓口に来所する場合、担当者が不在の場合がありますので、可能な限り事前に電話連絡をお願いいたします。

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