緊急情報
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更新日:2025年4月4日
「浜松市理容師法の施行に関する要綱」及び「浜松市美容師法の施行に関する要綱」の一部改正について(押印廃止、事業譲渡の取扱い変更等)
営業が開始できるまでの流れは、「事前相談(任意)→書類提出→現地調査→確認通知書発行→営業開始」となります。詳しくは以下のリーフレットをご確認ください。
なお、施設所在地により担当部署が異なります。連絡先はこちらをご覧ください。
リーフレット:理容所・美容所の開設の手続き(PDF:441KB)
理容所・美容所を開設する場合は、あらかじめ施設を管轄する保健所に開設届を提出し、営業施設の構造設備等が基準に適合しているか確認検査を受ける必要があります。万一、施設が基準に適合しない場合は、不適箇所が改善されるまで施設の使用ができませんので、事前相談(図面相談等)をしていただくことをおすすめします。特に、施設工事着工の際にはなるべく保健所へ事前にご相談ください。連絡先はこちらをご覧ください。
手続きの完了まで2週間程度かかりますので、余裕をもって開設届を提出してください。
※記載の氏名が旧姓のままの場合は、氏名の変更履歴がわかるもの(裏面に氏名の変更履歴の記載のある運転免許証、戸籍謄本等)もご提示ください。
16,000円(届出時、現金でご用意ください。)
確認検査日は、届出書類提出時に決定します。確認検査を経て、検査日から5~7日程度で確認通知書を交付します。開設予定日に合わせて予定(開設届提出日及び確認検査日)を調整してください。
確認検査の際は、届出者等が立ち会ってください。
万一、施設が基準に適合しない場合は、不適箇所が改善されるまで施設の使用ができません。不適事項については改善し、再調査を受けてください。
確認検査日から5~7日程度で確認通知書を交付します。確認通知書を受け取る際は、確認検査時にお渡しする交付書を必ず持参してください。
変更内容 |
必要書類等 |
届出書類の種類 |
理容師・美容師が勤務 |
医師の診断書 理容師・美容師免許証(本証提示)※1 |
変更届 |
理容師・美容師が結核・伝染性の疾病に罹患・治癒 |
医師の診断書 |
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管理理容師・美容師を設置・変更 |
認定講習会修了証書の写し(本証もご提示ください)※1 |
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理容師・美容師が退職 |
なし |
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理容所・美容所の屋号が変更※2 |
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営業者(個人)の名前・住所が変更※2 |
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営業者(法人)の名称・代表者・本社所在地が変更※2 |
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理容所・美容所を閉店 |
なし |
廃止届 |
承継(相続、譲渡等)により営業者が変更 |
相続と譲渡では、それぞれ必要書類や条件が異なりますので、詳しくは以下のリーフレットをご確認ください。 リーフレット:理容所・美容所の営業者変更の手続き(PDF:489KB) |
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施設が変更 (移転、建て替え、全面的な改装など) |
改めて開設の届出を行う必要がある場合がありますので、あらかじめ担当部署にご相談下さい。 |
※1:記載の氏名が旧姓のままの場合は、氏名の変更履歴がわかるもの(裏面に氏名の変更履歴の記載のある運転免許証、戸籍謄本等)のご提示をお願いします。
※2:ご希望に応じて、確認通知書の余白に「届出済」の記載をしますので、確認通知書をお持ち下さい。
理容所・美容所開設届 | 記入例(PDF:149KB) | ||
診断書(様式例) | |||
理容所・美容所開設届出事項変更届 | 記入例(PDF:119KB) | ||
理容所・美容所廃止届 | 記入例(PDF:96KB) | ||
理容所・美容所相続承継届(個人) | 記入例(PDF:97KB) | ||
同意書(様式例) | |||
理容所・美容所合併承継届(法人) | |||
理容所・美容所分割承継届(法人) | |||
理容所・美容所譲渡承継届 | Word(Word:37KB) | PDF(PDF:70KB) | 記入例(PDF:114KB) |
譲渡証明書(様式例) | Word(Word:19KB) | PDF(PDF:55KB) |
お知らせ |
お問い合わせ
中央区(三方原地区を除く)の施設に関するお問い合わせは生活衛生課へ
中央区の一部(三方原地区)・浜名区・天竜区の施設に関するお問い合わせは浜北支所へ
窓口に来所する場合、担当者が不在の場合がありますので、可能な限り事前に電話連絡をお願いいたします。
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