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更新日:2023年1月1日

「浜松市理容師法の施行に関する要綱」及び「浜松市美容師法の施行に関する要綱」の一部改正について(押印廃止、事業譲渡の取扱い変更等)

「生活衛生関係営業等の事業継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について(令和5年6月14日付生食発0614第2号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知」、「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(令和5年8月3日付生食発0803第1号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)」及び「旅館業法施行令等の一部を改正する政令等の公布等について(令和5年11月15日付け健生発1115第4号、医政発1115第19号、感発1115第3号厚生労働省健康・生活衛生局長、厚生労働省医政局長、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長通知)」を踏まえ、令和5年12月13日付けで「浜松市理容師法施行細則」、「浜松市理容師法の施行に関する要綱」、「浜松市美容師法施行細則」及び「浜松市美容師法の施行に関する要綱」」の一部を改正しました。

「生活衛生関係営業等の事業継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について(令和5年6月14日付生食発0614第2号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)」(外部リンク)

「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(令和5年8月3日付生食発0803第1号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)」(外部リンク)

「旅館業法施行令等の一部を改正する政令等の公布等について(令和5年11月15日付け健生発1115第4号、医政発1115第19号、感発1115第3号厚生労働省健康・生活衛生局長、厚生労働省医政局長、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長通知)」(外部リンク)

主な改正内容(令和5年12月13日施行)

届出書、申請書の押印を廃止しました。

事業譲渡が承継の手続きでできるようになりました。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

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