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更新日:2018年3月29日

住宅宿泊事業の届出について

旅館業法第3条第2項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が180日を超えないものを「住宅宿泊事業」といいます。

住宅宿泊事業を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。

詳しくは、「静岡県の窓口」にお問い合わせください。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

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