更新日:2022年12月8日
各種通知等の発行について(患者の方)
浜松市では、新型コロナウイルス感染症の患者と診断された方へ、以下の通知書等を発行しています。
※現在、患者数の増加に伴い、通知の発送までに1~2か月程度のお時間をいただいております。順次発送作業を進めておりますので、ご不便をおかけしますが、お待ちいただくようお願いいたします。
通知書等※1 |
申請の要否 |
療養先別対象者 |
自宅 |
宿泊施設 |
医療機関 |
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要 ※3 |
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不要
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要 |
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- 入院勧告書
- 入院延長勧告書
- 入院期間延長通知書
- 入院勧告終了通知書
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不要 |
× |
× |
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要 |
× |
× |
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※1 書類は1部のみの発行となります。必要枚数を各自で複写しご利用ください。
※2 令和4年9月25日以前に診断を受けた方及び令和4年9月26日以降に診断を受けた発生届出対象の方は、MY HER-SYS(マイハーシス)で療養証明書を表示することができます。詳しくは、宿泊・自宅療養証明書の項目をご覧ください。
※3 発生届出対象の方で紙の療養証明書が必要な方は、新型コロナコールセンター(0120-368-567)にご連絡ください(対応時間:平日9時~17時)。
※4 令和4年3月1日以降に患者と診断された方に対しては発行していません。
※5 令和4年2月28日までに新型コロナウイルス感染症の患者と診断された方で、就業制限がかかった方に限ります。
宿泊・自宅療養証明書
- 宿泊療養・自宅療養を受けた方の氏名、性別、生年月日、傷病名、診断年月日が記載された証明書です。
- 令和4年9月25日以前に診断を受けた方及び、令和4年9月26日以降に診断を受けた発生届出対象の方は、MY HER-SYSでの療養証明書の表示や、紙の療養証明書の発行が可能です。令和4年9月26日以降に診断を受けた発生届出対象外の方は、MY HER-SYSでの療養証明書の表示や、紙の療養証明書の発行ができません。
- 発生届出対象の方で、紙の療養証明書が必要な方は、新型コロナコールセンター(0120-368-567)にご連絡ください(対応時間:平日9時~17時)。
- 再発行はいたしません。複数の提出先がある場合は、ご自身でコピーしてください。
- 令和4年3月1日以降に新型コロナウイルス感染症の患者と診断された方は、就業制限通知書に代えて、この証明書を使用してください。
MY HER-SYS(マイハーシス)での療養証明書の表示について(発生届出対象の方のみ)
- MY HER-SYSに療養証明書を表示する機能が搭載されました。宿泊療養または自宅療養の期間が10日以内で、医師の診断を受けた方が対象となります。
- 令和4年9月26日以降に診断を受けた方で、発生届出対象外の方は、MY HER-SYSでの療養証明書の表示はできません。
- MY HER-SYSの登録には、HER-SYS IDが必要です。HER-SYS IDとMY HER-SYSのURLは、療養期間中にSMSで保健所から送信されます。HER-SYS IDが不明な方は、新型コロナコールセンター(0120-368-567)までお問合せください(対応時間:平日9時~17時)。
- MY HER-SYSにログインし、「療養証明書を表示する」を選択すると、療養証明書が表示されます。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
MY HER-SYSが利用できない場合の療養証明書の請求について(発生届出対象の方のみ)
- 発生届出対象の方で、MY HER-SYSによる療養証明書の表示ができない場合は、保健所から紙の療養証明書を送付します。療養期間終了後に、新型コロナコールセンター(0120-368-567)にご連絡ください。令和4年9月26日以降に陽性になった方で、発生届出対象外の方は、療養証明書の発行ができませんのでご注意ください。
- ご連絡いただいてから発行までに1~2か月程度かかります。また、現在、患者数の増加に伴い申請が増加しており、発行までに想定よりもお時間を要する場合があります。お急ぎの場合は、MY HER-SYSをご利用ください。
就業制限通知書
- 令和4年3月1日以降に新型コロナウイルス感染症の患者と診断された方には、厚生労働省の事務連絡に則り、感染症法第18条に基づく就業制限をかけないこととしました。
- 就業制限通知書に記載されていた日付等の事項については、宿泊・自宅療養書に記載されていますので、これを証明書類として活用してください。
- 検査を行わず臨床症状で診断されたいわゆる「みなし陽性」の方は感染症法第18条に基づく就業制限の対象とはならないため、就業制限通知書は発行いたしません。ただし、感染症法第44条の3第2項に基づく自宅等での待機をお願いします。
確認結果通知書(就業制限解除の確認通知書)
- 就業制限がかかった方のうち希望される方に対して、就業制限の対象でなくなったことの確認通知書を発行します。
- 令和4年3月1日以降に新型コロナウイルス感染症の患者と診断された方には、厚生労働省の通知に則り、感染症法第18条に基づく就業制限をかけないこととしましたので、この通知書は発行できません。
- 令和4年2月28日以前に新型コロナウイルス感染症の患者と診断された方で本通知書が必要な方は、新型コロナコールセンター(0120-368-567)にお問い合わせください。
入院勧告書、入院延長勧告書、入院期間延長通知書、入院勧告終了通知書
- 入院勧告書は、新型コロナウイルス感染症の治療のために入院された方全員へ送付します。
- 入院延長勧告書及び入院期間延長通知書は、入院期間が長期となった方へ、入院期間に応じて送付します。
- 入院勧告終了通知書は、入院先の医療機関から退院された方へ送付します。
- いずれの通知書も申請は不要です。
感染症入院医療費公費負担承認通知書
- 感染症入院医療費公費負担承認通知書は、申請をされた方にのみお送りします。申請をされない場合は公費負担を受けられません。
- 入院された方は、新型コロナウイルス感染症治療による入院費、治療費、病院から提供される食事代等の自己負担分について、申請により公費負担を受けられます(他者への感染の可能性がなくなった日以降に継続して入院される場合の費用、通院等の費用、入院中に発生した個人の選択による出費等は公費負担の適用範囲外です)。
- 入院されたご本人、配偶者、生計を一にする絶対的扶養義務者(同じ住民票に記載された直系血族及び兄弟姉妹)全ての市町村民税の所得割額の合算額が56万4千円を超える方は、月額2万円を上限として一部負担金が生じる場合がありますので、この通知書にてご確認ください。
- 申請書類は、説明書類と共に入院された方へ郵送しますので、記載例等をご確認のうえご記入いただき、必要な添付資料と共に保健所まで郵送等でお届けください。
- 申請書類については、入院している医療機関に作成を代行していただける場合があります。