更新日:2023年5月8日
各種通知等の発行について(患者の方)
令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症の患者と診断され、保健所へ発生届が提出された方へ、以下の通知書等を発行しています。発生届が提出されていない方及び令和5年5月8日以降に診断された方には発行されません。
通知書等 |
内容 |
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- 紙の療養証明書が必要な方は、浜松市保健所生活衛生課(053-453-6118)にご連絡ください(受付時間:平日8時30分~17時15分)。
- MY HER-SYS(マイハーシス)で表示することも可能です。詳しくはこちらのページをご確認ください。
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- 令和4年2月28日以前に診断された方に発行していましたが、厚生労働省の事務連絡に則り、現在は発行していません。
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- 令和4年2月28日以前に診断された方のうち希望される方に対して発行していましたが、厚生労働省の事務連絡に則り、現在は発行していません。
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- 入院勧告書
- 入院延長勧告書
- 入院期間延長通知書
- 入院勧告終了通知書
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- 入院勧告書及び入院勧告終了通知書は、新型コロナウイルス感染症の治療のために入院された方全員へ送付します。
- 入院延長勧告書及び入院期間延長通知書は、入院期間が長期となった方へ、入院期間に応じて送付します。
- 令和5年5月1日以降の入院に関しては入院勧告を行わないため、送付しません。
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- 感染症入院医療費公費負担承認申請をされた方のうち、自己負担金が生じる方に対して発行しています。
- 申請書類は、説明書類とともに入院された方へ郵送しますので、ご記入の上必要な添付書類とともに保健所までご郵送ください。
- 入院先の医療機関によっては、医療機関が申請を代行して行う場合があります。その場合は、申請書類は送付されません。
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