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更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症患者の療養等について

新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「5類感染症」に位置づけられています

感染してしまった場合は以下を参考に療養ください。

外出時の行動制限はありません

感染症法に基づく就業や日常生活の行動制限はなく、外出を控えるかどうかは個人の判断となります。濃厚接触者の特定も行いません。

ただし、他の感染症と同様に周囲に感染を拡げないようご注意ください。

医療費の自己負担が発生します

令和6年4月1日以降、検査や入院、外来診療、新型コロナ治療薬など、新型コロナウイルスに関する全ての医療費について、通常の保険診療として自己負担が発生します。

療養機関の目安

(1)発症日を0日目として5日間は外出を控える

(2)5日目に症状が続いているときは、熱、のどの痛み、痰などの症状が軽快して24時間程度が経過するまで外出を控える

(3)10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があるため、不織布マスクを着用し、高齢者等ハイリスク者との接触を控える

症状が悪化したとき

症状が悪化したとき・長く続いたときのご相談先

かかりつけ医または診断を受けた医療機関へご相談ください。

命に危険を感じる症状が現れたとき

新型コロナウイルスに感染していることを伝え、救急車を要請してください。

こどもの救急電話相談#8000

夜間、子どもの症状悪化でお困りのとき、受診させるべきか迷われているときにご利用ください。

一般的なご案内について

チラシ・リーフレット

外部ページ

  • 厚生労働省ウェブサイト

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(別ウィンドウが開きます)

新型コロナウイルス感染症全般の情報(別ウィンドウが開きます)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6118

ファクス番号:053-453-6230

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