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更新日:2023年9月21日

新型コロナウイルス感染症患者の療養等について

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の「5類感染症」に位置づけられました。位置づけ変更後の主な変更点は次のとおりです。

外出時の行動制限がなくなります

感染症法に基づく就業や日常生活の行動制限はなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断となります。濃厚接触者の特定も行いません。

ただし、他の感染症と同様に周囲に感染を拡げないようご注意ください。

療養期間の目安は療養期間中の過ごし方をご確認ください。

発生届や健康観察がなくなります

これまでは医療機関からの発生届により感染者の把握を行ってきましたが、5類感染症移行により発生届および感染者の把握は終了します。

また、保健所からの健康観察や入院勧告などの措置もなくなります。自主的な体調管理をお願いします。

医療費の自己負担が発生します

5月8日以降、検査や陽性判明後の入院、外来診療などは、通常の保険診療となるため自己負担が発生します。ただし、入院医療費の一部や新型コロナ治療薬については、一定の公費支援が9月末日まで実施されます。

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外部ページ

  • 厚生労働省ウェブサイト

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(別ウィンドウが開きます)

新型コロナウイルス感染症全般の情報(別ウィンドウが開きます)

新型コロナウイルス感染症についてのお問い合わせ先について

  • 新型コロナウイルスワクチンについて(0120-319-567)
  • 症状があって医療機関をお探しの方(0120-368-567)
  • その他の新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ(053-453-6118)

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6118

ファクス番号:053-453-6230

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