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更新日:2024年1月1日

事業所で患者が出たのですがどうしたらよいでしょうか。

事業所は、自主的な感染対策の徹底により二次感染率は低いと考えられることなどから、患者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありません。ただし、患者と接触があった方は、症状がある場合には医療機関を受診すること、最終接触日から5日間は、高齢者など重症化リスクの高い方との接触、感染リスクの高い場所の利用、会食等は避けることが望ましいです。

 

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浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6118

ファクス番号:053-453-6230

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