緊急情報
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更新日:2024年4月1日
浜松市では、福祉目的の事業の一環として行われる飲食物の提供(調理コストを含む実費以外の対価を徴収せず、営利を目的としない行為)の実態を把握し、食品衛生において必要な情報の提供と危害の発生の防止を目的に「浜松市福祉目的の飲食物提供に関する衛生管理要綱」を策定しています。
福祉目的の事業の一環として行われる飲食物の提供を開始する前に、管轄保健所まで「福祉目的飲食物提供開始届」の届出をお願いします。
〇関連資料
次に該当する場合、届出をお願いします。
子ども食堂 | 子どもを主たる対象とし、子どもの孤立、貧困対策又は居場所づくり等の子どもの福祉を目的として実施するもの |
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認知症カフェ | 認知症の患者又はその家族を主たる対象とし、認知症予防又は治療の一環として実施するもの |
配食サービス | ひとり暮らしの高齢者又は重度身体障害者等を主たる対象とし、食生活の改善を行うとともに、利用者の安否の確認等を実施するもの |
活動形態等によっては、飲食店営業の許可を要する場合があります。事業開始前の相談も受付していますので、管轄保健所までご相談ください。
食品衛生に関する責任者(食品衛生責任者)の設置に努め、施設、設備、調理器具、食品等及び食品取扱者の衛生管理を行ってください。
詳細については、ページ上段の「浜松市福祉目的の飲食物提供に関する衛生管理要綱」、又は「パンフレット(福祉目的の食事を提供される皆様へ)」をご参照ください。
※食品衛生責任者:浜松市食品衛生法の施行に関する条例(平成12年3月24日条例第55号)別表第1第3第3項(1)エに定める資格を有するもの。
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