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更新日:2026年3月6日

手洗い設備の再汚染防止構造が義務づけられています

国内で報告される食中毒患者の数はノロウイルスによるものが最も多く、調理従事者の手指を介した食品の汚染が発生の主な原因となっています。

洗浄した手指を再び汚染させないため、営業施設基準では手洗い設備※1「再汚染防止構造」が義務づけられています※2

※1 器具洗浄用シンクやトイレ手洗いは対象外です。

※2 令和3年6月1日以降に営業許可を新規・継続で取得する施設が対象です。

 

<リーフレット>

※以下の画像をクリックすると印刷用PDFが開きます。

営業者の方向け 従事者の方向け
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再汚染防止構造とは

手指で触れることなく水を止めることができる構造のことです。

fig1

レバー式水栓を設置する場合の注意点

レバーはひじで止水できる構造でなければ許可基準に適合しません
レバーを正しく設置・使用するため、以下の2点を実施してください。

(1)レバーはひじで容易に操作ができるか確認する。
fig2
(2)従事者に対しレバーをひじで操作するよう周知する。

fig3

※本ページ上部に掲載した従事者向けリーフレットを活用してください。

これから手洗い設備を新設・改修する方へ

ノロウイルス食中毒原因施設の損害額は平均560万円です!!

※平成31年から令和7年に市内飲食店で発生したノロウイルス食中毒原因施設における慰謝料、休業補償、食品廃棄費など


レバー式水栓は安価に設置できますが、正しく使用しないと手指は清潔に保てません。

手洗い設備を新設・改修するときはなるべくセンサー式等の水栓を設置しましょう

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:050-3737-7512

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