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更新日:2020年5月7日

浜松市食品衛生法の施行に関する条例の一部改正について

改正の概要(管理運営基準の廃止)

食品衛生法が改正され、これまで地方自治体が条例で定めていた「営業者が公衆衛生上講ずべき措置の基準(管理運営基準)」が食品衛生法施行規則で規定されることとなりました。これを受け、浜松市食品衛生法の施行に関する条例から管理運営基準を削除するための改正を行いました。

食品衛生法施行規則で規定された管理運営基準

食品等事業者は、厚生労働省令で定められた食品衛生法施行規則の新たな基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守することとなります。

(一般衛生管理の基準:別表第17、HACCPに沿った衛生管理の基準:別表第18)

新たな基準では、原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。詳しくは次のリンクをご参照ください。

施行日

令和2年6月1日

※施行後1年間は、経過措置期間が設けられているため、令和3年5月31日まではこれまで条例で定めていた管理運営基準に則った衛生管理を行ってください。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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