緊急情報
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更新日:2025年3月18日
健康被害を最小限に抑えるため、保健所では、24時間365日対応する体制を整え、消費者からの食品に関する相談や健康被害の対応及び食品等事業者からの報告に対応しています。
医師からの届出や市民からの情報等を元に、食中毒の疑いがある情報を得た場合は、速やかに「浜松市健康危機管理基本指針」及び「浜松市食中毒処理要領」等に基づき関係機関と連携を図りながら、施設調査、患者等の症状・喫食調査、検便及び食品残品検査等を実施することにより、原因究明に努めます。原因施設が断定された場合は、施設に対する必要な措置を行い、食品等事業者に対して適切な衛生指導を実施することにより、健康被害の拡大及び再発を防ぎます。
これらの情報は「食品衛生法に基づく違反者等の公表に関する要綱」に基づき、報道機関及びホームページ等で公表します。
指定成分等を含む食品等を取り扱う営業者は、健康被害の情報を得た場合、都道府県知事等へ届け出る必要があります。加えて、特定保健用食品と機能性表示食品についても令和6年9月1日付で営業者が健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合に速やかに都道府県知事等へ情報提供することが義務化されました。
これらを含むいわゆる「健康食品」による健康被害発生時には、原因究明等を迅速に行うとともに関係する国の機関に適切に報告を行います。
食品衛生法及び食品表示法の改正に伴い、食品等の自主回収情報の把握、消費者への情報提供、食品による健康被害の発生防止のため、令和3年6月1日から食品等事業者が自主回収を行う場合は、保健所に届け出ることとなりました。受付した届出は国に報告を上げます。
また、必要に応じて食品等取扱施設への立入調査を行い、再発防止等を指導します。
食品等への異物混入やカビの発生、食品からの異味または異臭の発生、不衛生な食品の取扱いをしている施設についての相談に対応します。また、食品等事業者内部からの食品衛生法等の遵守違反に関する情報にも対応します。これらの案件に対して、速やかに調査を行うとともに、必要に応じて衛生指導等を行います。